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Trademark Appeal Case

商標の一体性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900602(T2007−900602/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5081879号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5081879号商標(以下「本件商標」という。)は、「食農環境管理士」の文字を標準文字で表してなり、平成19年1月24日に登録出願、第41類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同年10月5日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第4794453号商標(以下「引用商標」という。)は、「環境管理士」の文字を書してなり、平成15年8月11日に登録出願、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同16年8月13日に設定登録されたものである。

(2)理由の要点

本件商標中、不可分一体に識別力を有する部分は「環境管理士」の文字部分であり、本件商標の要部は、「環境管理士」の文字部分にある。したがって、本件商標の要部は、引用商標と一致するので、本件商標は引用商標に類似する商標である。また、本件商標と引用商標は、その指定役務も同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記1のとおり、「食農環境管理士」の文字からなるものであるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって、纏まりよく一体的に構成されており、かかる構成態様の商標にあって、「環境管理士」の文字部分のみが殊更に強く印象されて、当該文字部分に相応した観念や称呼をもって取引に資されるとすべき格別の理由は、申立人の提出に係る証拠を徴しても見いだせない。

してみれば、本件商標の要部が「環境管理士」の文字部分にあるとして、本件商標が引用商標に類似する商標であるとする申立人の主張は、採用できない。

他に、本件商標が引用商標に類似する商標であると判断すべき理由は見当たらない。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録は維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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