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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第7882号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「サイレント巻き上げ」の文字を横書きしてなり、第9類「測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,録画済ビデオディスク及びビデオテープ,写真複写機,電池,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成7年5月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「この商標登録出願にかかる商標は、『静かな巻き上げ』の意味合いを認識させる『サイレント巻き上げ』の文字よりなるところ、これをその指定商品『上記機能を有する商品(例えば、フィルムを静かに巻き上げる機能を有するカメラ)』に使用するときは、単に商品の品質(機能)を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「サイレント巻き上げ」の文字を書してなるところ、これを構成する文字中、前半部の「サイレント」の片仮名文字は、「騒音をたてない、静かな」等を意味する英語「SILENT」の表音表記と認められるものであって、一般に広く知られている語と言える。そして、指定商品中、「カメラ」について操作・駆動音を低くした静音設計の商品が製造・販売されており、当該商品については、例えば「静かな操作音」、「フィルム給送・巻戻し時の駆動力を大幅に低減したサイレント給送機構を採用」のように表示されている事実がある。また、後半部の「巻き上げ」の文字は、「巻き上げること」を意味する語(広辞苑5版)であり、カメラ等については、フィルムの巻き上げないしは同機能の意味合いを容易に想起せしめるものであって、例えば、朝日新聞社発行の「アサヒカメラ」(平成11年8月号)112頁から113頁によれば、カメラの部品について「巻き上げレバー飾環」「巻き上げ基板」「貫通軸巻き上げギア」「貫通軸巻き上げ軸」のように使用されている事実が認められる。

上記事実よりすれば、上記意味合いの「サイレント」及び「巻き上げ」の文字を結合してなる本願商標をその指定商品中、フィルムを静かに巻き上げる機能を有する商品(例えばカメラ)に使用しても、単に商品の品質・機能を表示するにすぎず、また、上記商品以外の商品について使用した場合には、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

よって結論の通り審決する。

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