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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900606(T2007−900606/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5080235号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5080235号商標(以下「本件商標」という。)は、「NATURE’S PROMISE」の欧文字を標準文字で表してなり、2006年10月16日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張して平成19年3月13日に登録出願、第31類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成19年9月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する国際登録第848166号商標(以下「引用商標」という。)は、「PET PROMISE」の欧文字からなり、第31類に属する国際登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年4月21日に国際登録、同18年2月17日に設定登録されたものである。

(2)理由の要点

本件商標と引用商標は、「プロミス」の称呼及び「約束」の観念を共通にする類似の商標であり、指定商品においても同一又は類似するものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録を取り消されるべきものであると主張し、証拠方法として甲第1号証ないし甲第18号証を提出した。

3 当審の判断

本件商標は、「NATURE’S PROMISE」の欧文字からなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで纏まりよく構成されており、その構成中前半の「NATURE」の欧文字部分が「自然」の意を有する文字である(甲第8号証)としても、かかる構成のうち「PROMISE」の欧文字部分のみに限定し、当該部分に相応した称呼及び観念をもって取引に資されるとすべき理由はない。そして、構成文字全体より生ずる称呼も格別冗長でなく一気に称呼し得るものである。

してみれば、本件商標は、「ネイチャーズプロミス」の一連の称呼のみを生ずるものであり、また、特定の観念を有しない造語として看取されるというのが相当である。

一方、引用商標は、「PET PROMISE」の欧文字からなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで纏まりよく一体的に構成されており、その構成中前半の「PET」の欧文字が「愛玩動物、愛玩動物の」の意を有する語(甲第14号証)であるとしても、かかる構成にあっては、「PROMISE」の欧文字部分のみを抽出し、この部分に相応した称呼及び観念をもって取引に当たるとみなければならない格別の理由はない。そして、構成文字全体より生ずる称呼も格別冗長でなく一気に称呼し得るものである。

してみれば、引用商標は、「ペットプロミス」の一連の称呼のみを生ずるものであり、また、特定の観念を有しない一連の造語として看取されるというのが相当である。

また、本件商標と引用商標は、外観において明らかに相違するものである。

したがって、本件商標と引用商標は、外観、観念及び称呼のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。

なお、申立人は、本件商標と引用商標は、「プロミス」の称呼及び「約束」の観念を共通にする類似の商標であると主張するが、本件については、上記のとおり判断すべきであるから、申立人のこの主張は採用することができない。

以上のとおり、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、その登録は維持すべきものである。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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