Trademark Appeal Case
図形商標の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2008−900016(T2008−900016/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
第1 本件商標
本件登録第5083392号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成18年9月4日に登録出願、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同19年8月28日に登録査定、同年10月12日に設定登録されたものである。
第2 登録異議の申立ての理由
1 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する国際登録第808168号商標は(以下、「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、2002年10月24日に国際登録、第3類、第9類、第14類、第16類、第18類及び第25類に属する国際登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年9月24日に設定登録されたものであるが、その後、同20年6月20日に指定商品の区分中第3類に属する商品について、国際登録原簿に記載のとおりの商標権者に国際登録第808168A号商標として分割移転されたものである。
2 理由の要点
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、二重の円形を背景に花と思しき図柄が表記されている。花柄の茎を中心に左右2枚計4枚のギザギザ部分を有した花弁が描かれており、柱頭には刺々しい円形の図柄と7本の柱状のものが立っている。
一方、引用商標も花と思しき図柄が描かれ、左右対称に開いた花弁はその先端にギザギザを有し、上部には刺々しい山なりの線が描かれている。
そこで、両商標を比較するに、ともに「花」を連想させる点で称呼・観念上互い類似するといえ、また、外観は共にギザギザ部分を多く有し互い相紛れるおそれがあることから、外観上も類似する商標といえる。
(2)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
第3 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、別掲(1)のとおり、二重の円内に棘のある葉2枚をそれぞれ左右に計4枚配し、その左右の葉の中央やや下から中程に花の茎、その上に凹凸のある円形の花芯、その上部に7枚の花弁と思しき図形を配した構成からなるものである。
他方、引用商標は、別掲(2)のとおり、左右に太線で植物の花弁そのものか、あるいは、葉なのか明らかでない幾何図形3枚を左右に計6枚配し、その中央に3本の線を配し、その上3つの山形のある幾何図形を配した構成からなるものである。
そこで、本件商標と引用商標とを比較するに、前者は茎と葉と花からなる植物をデェフォルメした図形を二重の円内に配したものであるのに対し、後者は花そのものか、葉か明らかでない幾何図形からなるものといえる。
そうすると、本件商標と引用商標とは、その描出方法を著しく異にし、図形全体から受ける視覚的印象を全く異にするものであるから、これを時と処を異にして離隔的に観察するも外観において相紛れるおそれはないものというべきであり、また両者は、共に特定の称呼、観念を生ずることはないものとみるのが相当である。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれはないというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
2 まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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