Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2008−900021(T2008−900021/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
第1 本件商標
本件登録第5084240号商標(以下「本件商標」という。)は、「JOLIBEBE」の欧文字を標準文字で表してなり、平成19年3月9日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同年8月21日に登録査定され、同年10月19日に設定登録されたものである。
第2 登録異議の申立ての理由
1 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりである。
(1)登録第1459497号商標は(以下「引用商標1」という。)は、「BeBe」の欧文字と「ベベ」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、昭和45年4月15日登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同56年4月30日に設定登録、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成13年11月21日に指定商品を第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」とする書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第3136636号商標(以下「引用商標2」という。)は、「BeBe」の欧文字を横書きしてなり、平成5年5月26日登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年3月29日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
2 理由の要点
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、その構成中に引用商標1の周知、著名な「BeBe」と同一文字である「BEBE」を含むものであるから、引用商標1と類似するものであり、また、本件商標の指定商品中「被服」と引用商標1の指定商品中、第25類「被服」とは同一である。
また、本件商標は、その構成中に周知、著名な引用商標2の「BeBe」と同一の「BEBE」を含むものであるから、引用商標2と類似するものであり、また、本件商標の指定商品中「被服,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」と引用商標2の指定商品中、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」とは同一又は類似する。
(2)商標法第4条第1項第15号について
引用商標1及び引用商標2は、申立人商標として本件商標の登録出願時に既に周知・著名であるため、その構成中に同一文字「BEBE」を含む本件商標をその指定商品に使用した場合、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれがある。
3 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号若しくは同第15号に該当する商標であるから、その登録は取り消されるべきである。
第3 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、「JOLIBEBE」の欧文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかもこれより生ずると認められる「ジョリベベ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に、構成中の「BEBE」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事由は見いだせない。
そうすると、本件商標は、「ジョリベベ」の称呼のみを生ずる一体不可分の一種の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。
他方、引用商標1は、「BeBe」の欧文字と「ベベ」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、引用商標2は、「BeBe」の欧文字のみからなるものであるから、それぞれの文字に相応して、「ベベ」の称呼を生ずるものである。
そうとすれば、本件商標より生ずる称呼「ジョリベベ」と引用商標より生ずる称呼「ベベ」とは、その構成音数において明らかな差異を有し、音感、音調を異にするものであるから、称呼上十分区別し得るものである。また、両者は、外観においても明らかな差異があり、さらに、観念において、本件商標より特定の意味合いを想起し得ない造語と認められるから、引用各商標とは比較することができないものである。
したがって、本件商標と引用商標1及び引用商標2とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
2 商標法第4条第1項第15号について
申立人の提出に係る甲第4号証ないし甲第17号証(枝番を含む。)によれば、「BeBe」及び「ベベ」の各商標が申立人の取り扱う商品「子供服」を表示するものとしてこの種商品を取り扱う取引者、需要者の間に広く認識されていたと推認し得るとしても、上記のとおり、本件商標と引用商標1及び引用商標2とは、十分に区別し得る別異の商標というべきものであるから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、引用商標1及び引用商標2を連想又は想起させるとはいえないものであって、その商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
3 まとめ
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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