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Trademark Appeal Case

結合商標と図形商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2008−900026(T2008−900026/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5085271号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5085271号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成18年1月27日に登録出願、第9類、第36類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年10月19日に設定登録されたものである。

2 引用商標

(1)登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第4423060号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成11年10月27日に登録出願、第9類、第16類、第38類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年10月6日に設定登録されたものである。

(2)同じく、国際登録第813016号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成14(2002)年10月10日にドイツ国を第一国とするパリ条約に基づく優先権を主張して、平成15(2003)年4月8日に国際登録出願、第9類、第16類、第35類、第36類、第38類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年2月10日に設定登録されたものである。

(3)同じく、国際登録第813017号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲4のとおりの構成よりなり、平成14(2002)年10月10日にドイツ国を第一国とするパリ条約に基づく優先権を主張して、平成15(2003)年4月10日に国際登録出願、第9類、第16類、第35類、第36類、第38類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年2月10日に設定登録されたものである。

(4)同じく、国際登録第813002号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲5のとおりの構成よりなり、平成14(2002)年10月10日にドイツ国を第一国とするパリ条約に基づく優先権を主張して、平成15(2003)年4月10日に国際登録出願、第9類、第16類、第35類、第36類、第38類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年2月25日に設定登録されたものである。

(5)同じく、国際登録第807987号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲6のとおりの構成よりなり、平成14(2002)年10月10日にドイツ国を第一国とするパリ条約に基づく優先権を主張して、平成15(2003)年4月10日に国際登録出願、第9類、第16類、第35類、第36類、第38類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年9月24日に設定登録されたものである(以下、これらを一括していうときは「引用各商標」という。)。

3 登録異議の申立ての理由

申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第10号に違反してされたものであり、本件商標の登録は取り消されるべきであると申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第2号ないし第13号証を提出している(甲第1号証は欠番。)。

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、引用各商標とその外観、称呼及び観念のいずれにおいても彼此相紛らわしい類似の商標であって、その指定商品及び指定役務についても同一又は類似のものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)商標法第4条第1項第10号について

申立人は、欧州最大の通信情報キャリアであって、世界50カ国で約24万人を雇用し、日本円に換算して年間4兆円もの売り上げを上げている巨大企業である。

申立人は、日本にも事業所を保有しており、永年にわたり営業努力を積み重ねてきた結果、申立人商標「t」には、多大な業務上の信用が蓄積されるに至っており、本件商標は、これと類似するものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号にも該当する。

4 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、別掲1のとおり、一種の円形図形と「thawte」の文字とを組み合わせた構成からなるところ、その構成中、円形図形の部分は、極太の正円輪郭内に、ややデザイン化されたアルファベットの小文字「t」の文字を中央に配した構成からなるものであるが、このような一種の図形部分から、特定の称呼及び観念が生ずるものとは認められない。

他方、引用商標1及び2は、別掲2及び3のとおり、アルファベットの小文字「t」の末尾の線を、左回りで円弧状に「t」の文字の下まで引き延ばした構成からなる一種の図形である。同じく、引用商標3は、別掲4のとおり、黒地四角形内に、アルファベットの小文字「t」の末尾の線を、左回りで円弧状に「t」の文字の左側横まで引き延ばした構成からなる図形である。同じく、引用商標4及び5は、別掲5及び6のとおり、赤地及び黒地の各円形内に、白抜きでアルファベットの小文字「t」の末尾の線を、左回りで円弧状に「t」の文字の左側横まで引き延ばした構成からなる図形である。

そこで、本件商標と引用各商標を比較するに、たとえ、本件商標の図形部分が、文字部分から分離、独立して看取されたとしても、該図形部分は、前記のとおり、ややデザイン化された「t」の文字と閉じた円から構成されているのに対し、引用各商標は[t」の末尾を長くした一種の変形文字を基調とした構成からなるものであるから、両者から受ける印象は明らかに異なり、両者を時と処を異にして観た場合には、外観上、相紛れるおそれはないものといわざるを得ない。さらに、その称呼及び観念についても、本件商標が格別の称呼・観念を生じ得ないものであるから、比較すべきところがない。

してみれば、本件商標と引用各商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

(2)商標法第4条第1項第10号について

前記(1)の認定のとおり、本件商標と申立人商標(引用各商標)とは、何ら相紛れるところのない、非類似の商標であるから、本件商標が商標法第4条第1項第10号に該当するものということはできない。

(3)結論

以上のとおり、本件商標は商標法第4条第1項第11号及び第10号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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