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Trademark Appeal Case

称呼・外観の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2008−900031(T2008−900031/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5085936号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5085936号商標(以下「本件商標」という。)は、「CELINO」の欧文字と「セリノ」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、平成19年3月26日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同19年10月26日に設定登録されたものである。

2 本件登録異議の申立ての理由

本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第7号証を提出した。

(1)引用商標

申立人が引用する登録1829043号商標(以下「引用商標」という。)は、「CELINE」の欧文字を横書きしてなり、昭和48年3月28日に登録出願、商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同60年12月25日に設定登録され、その後、平成8年5月30日及び同18年1月10日に商標権存続期間の更新登録がなされ、また、同18年3月22日に指定商品の書換登録があった結果、第25類「被服」を指定商品とするものである。

(2)商標法第4条第1項第10号について

本件商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く知られている引用商標と類似するものであり、その指定商品も抵触・類似するものであるから、商標法第4条第1項第10号に該当する。

(3)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、引用商標と類似し、かつ、引用商標の指定商品と類似の商品を指定するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(4)商標法第4条第1項第15号について

本件商標は、申立人の引用商標と類似し、指定商品の抵触・類似とも相まって、商標権者が本件商標を使用すると出所の混同を生ずるものであるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、「CELINO」の欧文字と「セリノ」の片仮名文字よりなるものであるところ、下段の「セリノ」の片仮名文字は、上段の「CELINO」の称呼を特定しているものと無理なく認められるものである。

そうとすれば、本件商標からは、「セリノ」の称呼のみを生ずるものである。

そして、本件商標は、特定の観念の生じない造語よりなるものである。

他方、引用商標は、「CELINE」の欧文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「セリーヌ」の称呼及び申立人の著名商標としての観念を生ずるものである。

そこで、本件商標と引用商標の類否について検討する。

まず、称呼について検討するに、本件商標より生ずる「セリノ」の称呼と、引用商標より生ずる「セリーヌ」の称呼とは、ともに3音という比較的短い音において、語頭音の「セ」のみを共通にし、第2音「リ」と「リー」及び第3音「ノ」と「ヌ」において相違するものであるから、これらを一連に称呼した場合であっても十分に聴別し得るものである。

次に、外観について検討するに、本件商標を構成する「CELINO」の文字と引用商標を構成する「CELINE」の文字とは、第6番目の文字において、文字のかたちが大きく相違する欧文字の「O」と欧文字の「E」の差異を有するものである。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、通常の注意力をもってすれば、その差異は明らかに認識し得るものであり見誤るそれはなく、外観において容易に区別し得るものである。

さらに、観念について検討するに、本件商標からは格別の観念を生じないものであるから、本件商標と引用商標との観念の類否を比較することはできない。

以上のとおり、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(2)商標法第4条第1項第10号について

本件商標と引用商標(申立人使用商標)とは、前記(1)で認定したとおり、何ら相紛れるところのない、非類似の商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しない。

(3)商標法第4条第1項第15号について

引用商標(申立人使用商標)「CELINE」が、被服等のファション関連商品において著名であるとの実情が認められるとしても、本件商標と引用商標(申立人使用商標)とは、前記(1)の認定したとおり、何ら相紛れるところのない別異の商標である。

そうとすれば、本件商標をその指定商品について使用しても商品の出所について混同を生ずるおそれはない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。

(4)結び

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものとはいえない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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