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Trademark Appeal Case

欧文字商標の称呼認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2008−900033(T2008−900033/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5087183号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5087183号商標(以下「本件商標」という。)は、「PALAZURE」の欧文字を標準文字で表してなり、 平成19年5月11日に登録出願、第5類「薬剤,ワクチン」を指定商品として、同年10月26日に設定登録されたものである。

2 本件登録異議の申立ての理由

本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第8号証を提出した。

(1)引用商標

申立人が引用する登録第375735号商標(「PALAZOL」の欧文字と「パラゾール」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなる構成。)、登録第432112号商標(「NEO・PARAZOL」の欧文字と「ネオ・パラゾール」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなる構成。)、登録第600494号商標(「PARAZOL KING」の欧文字と「パラゾールキング」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなる構成。)、登録第1403422号商標(「ネオ・パラゾール」の片仮名文字(末尾、右下に登録商標であることを示す「丸アール」の記号が付加されている。)を横書きしてなる構成。)、登録第1403423号商標(「NEO・PARAZOL」の欧文字を横書きしてなる構成。)、登録第4267860号商標(「パラゾール」の片仮名文字を横書きしてなる構成。)、登録第4507642号商標(「PARAZOL」の欧文字と「パラゾール」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなる構成。)は、現に有効に存続するものである。 以下、これらを一括していうときは、「引用商標」という。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、その構成中「AZURE」の文字部分が、「空色の」を意味する英語で、「アジャー」と発音されるばかりでなく、「青色」を意味するフランス語で、「アズール」と発音されるところ、英語の「AZURE」は、さほど知られた外来語でないので、「アジャー」の称呼は生じない。

これに対し、医薬品や化粧品、さらには化学品の分野においては、英語以外にフランス語等頻繁に使用されているので、「AZURE」は、フランス語読みに「ズール」と称呼される。

したがって、本件商標からは、「パラジャー」の称呼以外に「パラズール」の称呼も生ずるから、「パラゾール」の称呼を生ずる引用商標とは、称呼上類似し、かつ、それぞれの指定商品についても類似の商品を指定するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(3)むすび

以上のとおり、本件商標は、商標法第43条の2第1号の規定によりその登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「PALAZURE」の欧文字よりなるものであるところ、該文字は、親しまれた特定の語義を有する成語ではないから、一定の定まった読みがあるものとはいえないが、そのような場合、最も親しまれているローマ字読みあるいは英語風の読みに従って称呼されるものとみるのが自然である。

そうとすると、本件商標は、その後半の「RE」の文字部分が、「pleasure」(楽しみ)、「feature」(目鼻立ち、特色)、「picture」(絵)等のよく知られている英語の発音に倣って、「アー」と発音されるところから、全体として「パラズアー」の称呼を生ずる特に観念の生じない造語よりなるものというを相当とする。

他方、引用商標は、前記2(1)に示した構成よりなるものであるから、これよりは、「パラゾール」、「ネオパラゾール」及び「パラゾールキング」の各称呼を生じ、特に観念の生じない造語よりなるものというべきである。

そこで、本件商標と引用商標との類否について検討するに、両商標は、外観において、相紛れるおそれがない程度に相違し、観念においては、本件商標から格別の観念が生じないから、比較すべきところがなく、称呼においては、本件商標から生ずる「パラズアー」の称呼と引用商標から生ずる「パラゾール」、「ネオパラゾール」及び「パラゾールキング」の称呼との比較においては、その構成音及び構成音数に明らかな差異等により、十分に聴別し得るものといわざるを得ない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、観念及び称呼のいずれよりみても、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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