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Trademark Appeal Case

異議申立理由不備却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2008−900161(T2008−900161/J7)
審判種別異議
結論other

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

本件登録第5101953号商標(以下「本件商標」という。)は、「PATISSION」及び「パティシオン」の文字を二段に併記してなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年5月1日に登録出願、同年12月28日に設定登録がなされ、平成20年2月5日発行の商標登録公報に掲載されたものである。

これに対する本件登録異議の申立ては、平成20年4月7日になされたものであるところ、その申立書には申立ての理由及び証拠方法について、いずれも「追って補充する」旨記されているのみで、実質的に審理できる程度に申立ての理由及び必要な証拠が示されておらず、その後、商標法第43条の4第2項所定の期間内にその補正がなされなかったものである。

したがって、本件商標登録異議の申立ては、商標法第43条の14の規定により準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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