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Trademark Appeal Case

ICの記述性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成8年審判第13782号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ICトーク」及び「ICTALK」の文字を上下二段に横書きしてなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具、回転変流機、調相機、電池、電気磁気測定器、電線及びケーブル、電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品、電気アイロン、電気式ヘアカーラー、電気式ワックス磨き機、電気掃除機、電気ブザー、磁心、抵抗線、電極」を指定商品として、平成6年8月30日登録出願されたものである。

2 引用の登録商標

原査定が、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして、その出願の拒絶に引用した登録第2703324号商標(以下「引用商標」という。)は、「TALK」の文字を横書きしてなり、昭和56年7月8日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)、電気材料」を指定商品として、平成7年1月31日登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり上段に「ICトーク」、下段に「ICTALK」の文字よりなるところ、上段の「ICトーク」は欧文字と片仮名文字という異なる字体の組合せよりなるものであって、視覚上「IC」と「トーク」に二分されて知覚されるものであり、このことから下段の「ICTALK」もまた「IC」と「TALK」とに分離して認識されるものといえる。このうち「IC」の文字は、集積回路(integrated circuit)の略語として広く一般に知られるものであり、かつ、本願の指定商品中には、商品「集積回路」が含まれるばかりでなく、集積回路を組み込んだ機械器具も多数存するところであって、本願商標がその指定商品中の集積回路またはそれが組み込まれた機械器具等に使用された場合には、当該文字部分は需要者をして商品の普通名称または商品の品質を表示したと理解、認識させるものであるから、本願商標における自他商品識別標識としての機能を果たすのは後半の「トーク」及び「TALK」の文字部分にあるものと認められ、該文字部分より生ずる称呼、観念をもって取引に資される場合も決して少なくないものといわなければならない。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体より生ずる「アイシートーク」の称呼の他に、「トーク」及び「TALK」の文字部分から、単に「トーク」の称呼をも生ずるものであり、また、当該文字は「話をする、語る」を意味する外来語及び英語としてよく知られ一般に親しまれているので、「話をする、語る」の観念をも生ずるものといえる。

他方、引用商標は、前記のとおり「TALK」の文字よりなるものであるから、その構成より「トーク」の称呼、「話をする、語る」の観念を生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「トーク」の称呼、「話をする、語る」の観念において共通する類似の商標であり、かつ、その指定商品も同一または類似するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしてその出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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