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Trademark Appeal Case

補正書提出の期間徒過

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2008−900235(T2008−900235/J7)
審判種別異議
結論other

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

本件商標登録異議の申立てがなされた商標登録については、平成20年2月29日に商標権の設定の登録がなされ、同年4月2日発行の商標掲載公報に掲載されたものである(甲第1号証の1、2)。

そうすると、この商標登録に対する商標登録異議申立ては、商標法43条の2の規定により、商標登録掲載公報の発行の日から2月以内である平成20年6月2日までになされなければならないものであり、そして、その商標登録異議申立書の補正は、在外者の場合、同年9月1日(期間の末日が休日に当たるため、その翌日をもってその期間の末日とした。)までになされなければならないものである。

そして、本件の商標登録異議申立書は、申立の理由及び証拠方法については、「本件商標登録は、商標法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきものである。詳細な理由及び証拠方法は追って補充する。」旨のみ記載されており、その後、登録異議申立理由補充書が提出された。

しかしながら、その登録異議申立理由補充書は、特許庁宛に送付された書留小包でなされたものであるところ、郵便法の改正に伴い、平成19年10月1日以降に提出された「小包郵便物」は、もはや郵便物に該当しなくなったため、特許庁では、その書留小包の到達した日である平成20年9月2日をもって受付日時と認定した。

したがって、本件商標登録異議の申立ては、商標法第43条の4第2項ただし書及び同第3項に規定する期間経過後の不適法な申立てであって、補正をすることができないものであるから、商標法第43条の14及び同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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