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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「図形と称呼の発生有無」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2008−16428(T2008−16428/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2008−16428(T2008−16428/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図形と称呼の発生有無
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−16428(T2008−16428/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形と称呼の発生有無」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第6類、第7類、第8類及び第20類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年3月23日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における同年12月18日付け手続補正書により、該手続補正書記載のとおりの指定商品に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2262125号商標は、「RHS」の文字よりなり、昭和63年6月21日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年9月21日に設定登録され、その後、同12年9月5日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2289324号商標は、「RHS」の文字よりなり、昭和63年6月21日に登録出願、第6類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年12月26日に設定登録され、その後、同12年9月5日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。そして、その後、同13年2月7日に指定商品を第6類に属する商標登録原簿記載のとおりの指定商品に書換登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4704641号商標は、「RHS」の標準文字よりなり、平成14年7月16日に登録出願、第9類、第16類、第21類、第24類、第31類、第39類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年8月29日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、左右の端に、「R」と「S」の黒太文字を配し、その文字と文字の間に、黒地に白抜きの緯線、経線のみからなる地球状の図形及び2本の縦線に直交する波線を組み合わせた図形(2本の縦線と波線とが交差する部分は、白抜きとなっている)を配してなるところ、その構成中の前記地球状の図形部分及び2本の縦線に直交する波線を組み合わせた図形部分は、直ちに特定の欧文字を表したものとは認識できないものであるから、該図形部分を含むその構成全体よりは、特定の称呼を生ずることはないとみるのが相当である。

そうすると、本願商標より、「アアルエッチエス」又は「アアルエイチエス」の称呼を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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