結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−14007(T2008−14007/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類、第5類及び第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、2006年11月21日に域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成19年5月21日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、原審において、同20年1月24日付け提出の手続補正書に記載のとおりの指定商品に補正され、その後、当審において、同年6月5日付け提出の手続補正書により、第3類「つや出し剤,擦り磨き剤及び研磨剤,せっけん,香料類及び香水類,精油,化粧品,ヘアローション,歯磨き」及び第9類「眼鏡,サングラス」に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2359865号(以下「引用商標」という。)は、「RDV」の欧文字を横書きしてなり、平成元年3月29日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同3年12月25日に設定登録がされたものである。その後、同13年12月11日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同15年2月19日に指定商品を第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲のとおり、「RITUEL DE VITALITE(語尾の「E」の文字にはアクサンテギュが付してある)」の欧文字を横書きしてなり、その構成文字のほぼ中間に位置する「L DE VI」の文字にかかるように、薄墨色の色彩を施し筆記体風で表された「RdV」の文字が、前記欧文字に比べてやや大きめに配されているものである。
そして、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、商標の類否について検討するまでもなく、指定商品において、互いに類似しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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