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Trademark Appeal Case

リッツの称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成5年審判第13454号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり「RITS」の文字を書してなり、第20類「マット、じゅうたん、その他本類に属する屋内装置品の全商品」を指定商品として、平成3年12月2日に登録出願されたものである。

2 当審における引用商標

当審において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2686308号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおり「LE RITZ」の文字を書してなり、第20類「家具、畳類、建具、屋内装置品(書画及び彫刻を除く)屋外装置品(他の類に属するものを除く)記念カップ類、葬祭用具」を指定商品として、平成3年9月12日に登録出願、同6年7月29日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 請求人(出願人)の意見

請求人は、当審における新たな拒絶理由について意見を述べていない。

4 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「RITS」の文字よりなるものであるから、これよりは「リッツ」の称呼を生ずるものである。

一方、引用商標は別掲のとおり「LE RITZ」の文字よりなるものであるところ、「LE」はフランス語の定冠詞を示すものであり、「RITZ」は世界的に著名なパリの「リッツホテル」を指称するものであることよりすれば、これより単に「リッツ」の称呼をも生ずるものと認められる。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観及び観念についての相違点を考慮しても、「リッツ」の称呼において紛らわしい類似する商標であると言わなければならない。そして、本願商標は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品について使用をするものである。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、これを登録すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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