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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2007−300352(T2007−300352/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2632488号商標(以下「本件商標」という。)は、「ローヤルエナジー」及び「ROYALENERGY」の文字を上下2段に横書きしてなり、平成3年11月26日に登録出願、第29類「清涼飲料、その他本類に属する商品」を指定商品として同6年3月31日に設定登録され、その後、同15年11月18日に商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、同16年11月10日に第30類「茶,コーヒー及びココア,氷」及び第32類「清涼飲料,果実飲料」とする書換登録がされたものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、「本件商標の指定商品中第32類『清涼飲料,果実飲料』の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出している。

請求人が調査したところによると、本件商標は、その指定商品のうち第32類「清涼飲料,果実飲料」について、本件商標の商標権者である日本たばこ産業株式会社によって継続して3年以上日本国内において使用されておらず、現在も使用されている事実は見出せない。加えて、商標登録原簿において、通常使用権および専用使用権の設定登録がされておらず、使用権者が使用していることも考えられない。

したがって、請求人は、商標法第50条第1項の規定に基づき、本件商標の登録は、その指定商品中第32類「清涼飲料,果実飲料」について取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第7号証(枝番を含む。)を提出している。

被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に、本件商標を「清涼飲料」について使用している。

その証拠として、被請求人が2005年から2007年に発行した商品力タログ(乙第1号証ないし乙第3号証)を提出する。これは、得意先等を対象として年2回発行される商品カタログであり、カタログ内には、被請求人の取り扱う商品として栄養ドリンクのカテゴリーに本件商標を含む商品「ローヤルエナジー/LIGHT」が紹介されている。

併せて、産経新聞メディックスが毎年発行している飲料商品ガイド「Beverage Guide 2005(平成17年6月発行)」(乙第4号証)、「Beverage Guide 2006(平成18年6月発行)」(乙第5号証)を提出する。同冊子にも被請求人の取り扱う商品として、本件商標を含む商品「ローヤルエナジー/LIGHT」が紹介されている。

また、「ローヤルエナジー/LIGHT」リニューアル時の「JT NewsRelease No.19(平成16年9月24日付)」(乙第6号証)を提出する。リリース内では、当該栄養ドリンクが「ローヤルゼリーや、ビタミンB群、ビタミンC、アミノ酸類を配合した無炭酸の120ml栄養ドリンク(清涼飲料水)です。」と紹介されている。

加えて、被請求人が現在使用している商品ラベルの写し(乙第7号証)を提出する。当ラベル面の名称欄には「清涼飲料水」と記載されており、被請求人が指定商品「清涼飲料」について本件商標を使用していることがわかる。なお、販売者欄に記載されている「ジェイティフーズ株式会社」は、被請求人の完全子会社の販社であり、被請求人は同社に対し、商品「ローヤルエナジー/Light」を売り渡しているものである。

このように、本件商標は、本件審判の請求に係る指定商品について本件審判の請求の登録前3年以内に使用されていることは明らかである。

4 当審の判断

被請求人の提出に係る乙第1号証ないし乙第7号証によれば、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標をその請求に係る指定商品中の「清涼飲料」について使用していたものと認められる。

一方、請求人は、上記3の答弁に対し、何ら弁駁していない。

したがって、本件商標の指定商品中、請求に係る商品第32類「清涼飲料,果実飲料」についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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