結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年異議第91368号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4131832号商標(平成8年10月24日登録出願、同10年4月3日設定登録)は、「charlotte hardy」の文字よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。
これに対し、平成11年1月12日付で、「CHARLOTTE」の文字よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする登録第2300484号商標(昭和63年11月22日登録出願、平成3年1月31日設定登録)を引用し、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するから、指定商品中「被服」について登録を取り消す旨の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記取消理由は妥当なものであるから、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、結論掲記のとおり取り消すべきものであり、本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品については取り消すべき理由がないものであるから、同第4項の規定により登録を維持する。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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