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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「複合商標の要部と称呼類似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年異議第91368号|登録維持)

審判番号
平成10年異議第91368号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
複合商標の要部と称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年異議第91368号・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の要部と称呼類似」です。特許庁は「登録第4131832号商標の指定商品中「被服」についての登録を取り消す」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4131832号商標の指定商品中「被服」についての登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。

理由テキスト

本件登録第4131832号商標(平成8年10月24日登録出願、同10年4月3日設定登録)は、「charlotte hardy」の文字よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。

これに対し、平成11年1月12日付で、「CHARLOTTE」の文字よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする登録第2300484号商標(昭和63年11月22日登録出願、平成3年1月31日設定登録)を引用し、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するから、指定商品中「被服」について登録を取り消す旨の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記取消理由は妥当なものであるから、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、結論掲記のとおり取り消すべきものであり、本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品については取り消すべき理由がないものであるから、同第4項の規定により登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する。

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