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Trademark Appeal Case

称呼の同一性と商品類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成5年審判第14544号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GIANTS」の欧文字を書してなり、第28類「酒類(薬用酒を 除く。)」を指定商品として、平成4年2月17日に登録出願されたものである。

2 引用商標

これに対し、原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第556806号 商標(以下、「引用A商標」という。)は、別記に表示のとおりの構成よりなり、昭和34年6月20日に登録出願され、第39類「第38類に属しない各種酒類及びその模造品」を指定商品として、昭和35年9月28日に登録設定され、その後、2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。同じく登録第740781号商標(以下、「引用B商標」という。)は、「GIANT」の欧文字を書してなり、昭和41年3月9日に登録出願され、第28類「酒類」を指定商品として、昭和42年4月28日に設定登録され、その後、2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

よって、本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標は、その構成より「ジャイアンツ」の称呼が生ずるものである。これに対し、引用A商標はその構成より「ジャイアンツ」の称呼が生ずること明らかである。そうとすれば、本願商標と引用A商標とは、称呼を同じくする類似の商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似の商品と認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りではない。

なお、請求人は、本件審判請求書において、引用A商標については、不使用による取消審判を請求すべく調査中である旨述べている。そこで、職権により調査したが、相当の期間経過するも、引用A商標に対する不使用による取消審判を請求した事実が認められなかったので、審判長は、調査の経緯を詳述するよう審尋をおこなった。これに対し、請求人は何ら応答していない。

よって、結論のとおり審決する。

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