結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−25296(T2005−25296/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「The Insurance Market Place」の欧文字を横書きしてなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年12月28日に登録出願され、その後、同17年7月25日付け手続補正書により、指定役務を第36類「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出」と補正したものである。
原査定は、「本願商標は、『保険』を意味する『Insurance』の文字と、『市場』を意味する『Market Place』の文字に、『The』を配して『The Insurance Market Place』と表示してなるところ、これより全体として『保険を取り扱う市場』程の意味合いを理解させるものであるから、これをその指定役務中『生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出』に使用しても、上記意味合いを認識するにとどまり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「The Insurance Market Place」の文字をからなるものである。
しかして、その構成中「Insurance」の文字部分が「保険」の意味合いを、また、「Market Place」の文字部分が「市場」等の意味合いをそれぞれ有する英語であるとしても、英語の定冠詞「The」を冠した「The Insurance Market Place」の一連の文字が、保険等を取り扱う業界において、原審説示のごとき意味合いをもって、役務の質を直接的、かつ具体的に表したものとして理解されるものとはいい得ず、また、その指定役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているとする事実も発見し得なかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわざるを得ず、かつ、役務の質について誤認を生ずるおそれはないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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