結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−34777(T2007−34777/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「測量コーディネーター」の文字を標準文字で書してなり、第42類「測量及びこれに関する指導・助言・相談又は情報の提供」を指定役務として、平成18年12月12日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『測量コーディネーター』の文字を標準文字で表してなるところ、構成中後半の『コーディネーター』の文字は、『調整係。複雑化した機構の中で、仕事の流れを円滑化させる専門職』を意味し、また、『インテリアコーディネーター』『ファッションカラーコーディネーター』のように『コーディネーター』の文字を『助言提案を行う者』の意味で使用した資格試験が実施されている事実も認められるから、『測量』と『コーディネーター』を一連に書してなるにすぎない本願商標は、『測量の仕事の流れを円滑化させる(指導・助言・相談・情報の提供を行う)専門職』ほどの意味合いを容易に認識させるにとどまり、これをその指定役務に使用しても、単に役務の質を表示するにすぎず、自他役務識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「測量コーディネーター」の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中の「コーディネーター」の文字は、「調整係、複雑化した機構の中で仕事の流れを円滑化させる専門職」の意味を有する語であり、これを「測量」の文字と結合して一連に書した本願商標からは、原審説示の如き意味合いを暗示させることがあるとしても、これが直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、特定の役務の質等を具体的に表示するものとして、一般に理解されているとは認め難いところである。 また、当審において、職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「測量コーディネーター」の文字が、役務の質を表示するものとして、取引上、普通に使用されていると認めるに足りる事実を見いだすことはできなかった。
してみれば、本願商標は、役務の質を表すものとして認識され得るものでなく、全体をもって、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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