Trademark Appeal Case
称呼類似と商標の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2007−12784(T2007−12784/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「PRESEP」の欧文字を標準文字により表してなり、第10類「カテーテル,その他の医療用デバイス,シリンジ・クランプ・縫合ループ・使い捨て小刀・リドカイン・ベンザルコン溶液・ドレープ・拡張器・拡張薬・ガイドワイヤー・ニードル・導入器・誘導針・スポンジ・ガーゼ・インジェクションキャップ・ニードルレセプタクル・スワブスティック・栓・縫合パック・トレーのうちの少なくとも1つ以上の商品とカテーテルを含む医療用キット」を指定商品とし、2003年10月3日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成16年4月1日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第2121769号商標(以下、「引用商標」という。)は、「Presep」の欧文字と「プレセップ」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、昭和61年4月14日に登録出願、第10類「理化学機械器具,光学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,測定機械器具,医療機械器具、これらの部品および附属品、写真材料」を指定商品として、平成1年3月27日に設定登録され、その後、同11年4月20日に商標権の存続期間の更新がなされ、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、「PRESEP」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して「プレセップ」の称呼を生ずるものであり、また、特定の観念を生じない造語とみるのが相当である。
これに対し、引用商標は、「Presep」と「プレセップ」の文字とを二段にしてなるところ、その構成文字に相応して「プレセップ」の称呼を生ずるものであり、また、特定の観念を生じない造語とみるのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標とは、共に「プレセップ」の称呼を同じくする類似の商標であり、かつ、本願の指定商品は、引用商標に係る指定商品に含まれるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人は、原審における平成16年12月20日付け意見書及び審判請求書において、引用商標の譲渡交渉を理由に審理の猶予を申し立てていたが、その後、相当の期間が経過した現在においても、商標権の譲渡について商標権者と具体的に交渉するなどの進展が明らかにならない以上、さらに審理を猶予することは妥当ではないから、審理を進めることとした。
よって、結論のとおり審決する。
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