Trademark Appeal Case
称呼・外観の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2007−12829(T2007−12829/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「METRO SPORT」の文字を標準文字で表してなり、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,印刷用ブロック,活字,タイプライター,事務用品(但し,家具に属するものを除く。),マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,包装用プラスチックフィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,はけ,その他の絵画用材料,その他の文房具類,新聞,雑誌,その他の印刷物,出版物,書画,写真,写真立て,製本用のクロス・紙表紙・糸・ひも・バインダーなどの製本用材料,教材(器具に当たるものを除く。)」を指定商品として、平成18年2月16日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4817901号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、水色の四角形の中に白抜きで幾何学図形を書したその下に「Metro Sports」の欧文字を横書きし、その欧文字を強調するように逆L字形の図形を配した構成よりなり、第14類「貴金属,キーホルダー,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製針箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製宝石箱,貴金属製の花瓶及び水盤,記念カップ,記念たて,身飾品,貴金属製のがま口及び財布,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,貴金属製コンパクト,貴金属製靴飾り,時計,貴金属製喫煙用具」、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」、第21類「デンタルフロス,ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),かいばおけ,家禽用リング,魚ぐし,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,家事用手袋,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,はえたたき,ねずみ取り器,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,洋服ブラシ,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),お守り,おみくじ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,化粧用具,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,コッフェル,ブラシ用豚毛」、第34類「紙巻きたばこ用紙,たばこ,喫煙用具(貴金属製のものを除く。),マッチ」外、第29類、第30類、第31類、第32類、第33類、第41類及び第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成16年3月4日に登録出願され、同年11月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「地下鉄」等の意味を有する「METRO」と「運動」等の意味を有する「SPORT」とを半角程度の間隔を空けて「METRO SPORT」と標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して「メトロスポート」の称呼を生じるものである。
他方、引用商標は別掲のとおり、四隅が丸みを帯びた水色地の四角形内に白抜きで「M」をデザイン化したと思しき図形と「地下鉄」等の意味を有する「Metro」と「運動」等の意味を有する「Sport」の複数形である「 Sports」の文字とを組合せ「Metro Sports」と青色の文字で表してなり、また、これらの図形及び文字の下部及び右側に青色の鉤状図形を配してなるところ、これらは、構成上図形部分と文字部分とが分離して観察されるばかりでなく、他にこれらを常に一体不可分のものとして捉えなければならないとする特段の理由もないことから、それぞれ独立して自他商品識別機能を有するものといえるものである。
そうとすれば、引用商標からは、該文字部分に相応して「メトロスポーツ」の称呼を生じるものとみるのが相当である。
そこで、本願商標と引用商標から生じる「メトロスポート」と「メトロスポーツ」の称呼を比較するに、両者ともに長音を含めて7音構成よりなり、語尾音の「ト」と「ツ」の音に差異を有するものであるが、該差異音である「ト(to)」と「ツ(tu)」は、子音「t」を共通にする近似した音であり、かつ、明確に聴取され難い語尾に位置することも考慮すると、両者をそれぞれ一連に称呼するときには、称呼全体の語調・語感が近似したものとなり、称呼において彼此相紛らわしい類似の商標といわなければならない。
また、本願商標と引用商標は、それぞれの文字部分において「地下鉄」「運動」等の意味を有する語として、我が国では一般に良く知られた平易な英語の「METORO」「Metro」及び「SPORT」「Sports」の語から構成されており、共に「地下鉄のスポーツ」といった意味合いを生じるものであり、また、その構成文字についても大文字と小文字の相違及び末尾における「s」の有無という差異にすぎないから、外観及び観念上において近似した印象を与えるものである。
なお、請求人は、本願商標と引用商標が、その外観において著しく相違し、両商標が非類似である旨主張するが、両者は、全体の構成において相違するとしても、前記のとおり、それぞれの文字部分において構成文字を共通にし、外観上も近似すること前記のとおりであるから、請求人の主張は採用することができない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼上類似するものであり、また、その外観及び観念上においても近似した印象を与えるものであるから、両者は、相紛れるおそれのある類似の商標といわなければならない。そして、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品は、同一又は類似するものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取消すことはできない。
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