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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似と半濁音・濁音の差」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2008−9429(T2008−9429/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2008−9429(T2008−9429/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「VETPLUS」
争点(論点)
称呼類似と半濁音・濁音の差
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2008−9429(T2008−9429/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「VETPLUS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と半濁音・濁音の差」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PetPlus」の欧文字を書してなり、第31類、第41類、第43類及び第44類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年6月14日に登録出願され、第31類の指定商品については、原審において同20年3月4日付け手続補正書により、第31類「獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),飼料用たんぱく,飼料,愛玩動物,愛玩動物用飼料,愛玩動物用飲料,愛玩動物用飼料用たんぱく」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶理由に引用した国際商標登録第855227号商標(以下「引用商標」という。)は、「VETPLUS」の欧文字を書してなり、2005年2月3日に国際登録され、第5類及び第31類に属する国際商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成18年7月7日に我が国において設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標は、上記1及び2のとおりの構成からなるところ、それぞれの構成文字に照応して、本願商標は「ペットプラス」の称呼を生じ、引用商標は「ベットプラス」の称呼を生ずるものである。

しかして、両称呼は、ともに同音数の構成からなり、語頭において「ぺ」と「べ」の差異を有し、他の構成音全てを同じくするものである。

そして、これらの差異音は、単に半濁音と濁音の差にすぎず、しかも両称呼はいずれも中間における「プ」の音にアクセントが置かれるのが自然であるから、これらの差異音は、相対的にやや弱められ明瞭に称呼されるとはいい難いものである。

そうとすると、両称呼は、それぞれを一連に称呼した場合、その差異音が語頭に位置することを考慮したとしても、全体の語調、語感が極めて近似したものとなり、聴き誤るおそれがあるものとみるのが相当である。

また、両商標は、いずれも親しまれた既成の観念を有する成語を表したものとは認められない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、観念において比較すべくもなく、外観の違いを考慮したとしても、称呼において互いに聴き誤るおそれのある類似の商標といわざるを得ず、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。

なお、請求人は、登録例を示して本願商標は登録されるべきである旨主張しているが、これらの事例は、本願商標とは商標の具体的構成が相違し、事案を異にするものであるから、上記判断に影響を及ぼすものではない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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