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結論

勝訴(請求認容)

商標「スタイリッシュガラスルーフ」の造語性と識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2008−13350(T2008−13350/J1))

審判番号
不服2008−13350(T2008−13350/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「スタイリッシュガラスルーフ」
争点(論点)
造語性と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−13350(T2008−13350/J1)・不服)は、本件商標「スタイリッシュガラスルーフ」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語性と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「スタイリッシュガラスルーフ」の片仮名文字を標準文字で表してなり,第12類「荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置,落下傘,乗物用盗難警報器,車いす,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),エアクッション艇,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」を指定商品として,平成19年1月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は,「本願商標は,『スタイリッシュガラスルーフ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるが,その構成中『スタイリッシュ』の文字は,『流行の,流行に合った』等を意味し,また,『ガラスルーフ』の文字は,その指定商品との関係において,『ガラス製の屋根』の意を容易に認識させるものである。そして,本願指定商品を取り扱う業界において「スタイリッシュ」の文字は,例えば「スタイリッシュなデザイン」「スタイリッシュな外観」のようにデザイン性が優れた商品であることを表す語として使用されており,「ガラスルーフ」の文字は,「自動車用のサンルーフ」を表す語として使用されている事実が認められるところであるから,これを本願の指定商品中前記意味合いに照応する商品,例えば『自動車用ガラス製の屋根(サンルーフ)』等に使用するときは,該商品が『流行の自動車用ガラス製の屋根(サンルーフ)』又は『主にデザイン性を重視した商品(サンルーフ)』であることを理解させるにとどまり,単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって,この商標登録出願に係る商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断をして,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,前記1のとおりの構成よりなるところ,該文字は一連に同じ書体,同じ大きさ,等間隔で,外観上まとまりよく一体的に表されているものであり,これより生ずる「スタイリッシュガラスルーフ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして,本願商標は,その構成全体から原審で説示するような「流行の,或いはデザイン製を重視した,自動車用ガラス製の屋根(サンルーフ)」程の意味合いを暗示させることがあるとしても,親しまれた既成の観念を有する成語を表したものとはいえないものであり,原審において説示の如く,該文字が,直ちに本願指定商品の商品の品質・機能を直接的又は具体的に表示するものとまではいい得ないから,むしろ,構成全体をもって一種の造語を表したものとして認識,把握されるとみるのが自然である。

そして,請求人提出の証拠及び職権による調査によれば,請求人が本願商標をその取り扱い係る商品に使用している事実が認められる一方,「スタイリッシュガラスルーフ」の文字が,本願指定商品を取り扱う業界において,品質等を表示するものとして取引上普通に使用されているとする事実は見いだせない。

そうとすれば,本願商標は,これをその指定商品に使用しても,商品の品質を表示したものとして認識されるとはいい難く,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものいうべきであり,また,商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえないから,これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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