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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成7年審判第6825号|請求不成立)

審判番号
平成7年審判第6825号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成7年審判第6825号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アトラス君」の文字を横書きしてなり、第9類「コンピューターソフトウェア,その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成4年10月27日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同5年7月20日付けの手続補正書により「コンピューター用プログラムを記憶させた電子回路、磁気ディスク、磁気テープその他の電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、昭和61年4月8日に登録出願され、「アトラス」の文字を横書きしてなり、第11類「電子応用機械器具」を指定商品として、平成1年12月25日に設定登録された登録第2199662号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本願商標は、引用商標と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するとするものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記の通りカタカナと漢字により構成されているものであるから、外観上「アトラス」と「君」の部分に分離して看取されるばかりでなく、「アトラス」の文字は、ギリシャ神話の巨人の名前を表す語として広く知られているものであり、「君」の文字は、同輩や同輩以下の人の氏名の下に添える語であって、人名に添えるばかりでなく、子供向け商品や身近な商品についても擬人化し、愛称的にその名称に添えてしばしば用いられるものであるから、本願商標の自他商品識別標識としての機能を強く果たす部分は「アトラス」の部分にあるものというのが相当である。

してみると、本願商標は、その構成文字に相応して「アトラスクン」の一連の称呼を生ずるものとするのは当然としても、実際の取引においては識別力の強い「アトラス」の文字部分から生ずる「アトラス」の称呼、観念をもって取引に資される場合も決して少なくないものといわざるを得ない。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して「アトラス」の称呼、観念を生ずること明らかである。

してみれば、本願商標は、引用商標と称呼、観念を共通にするものであり、さらに、本願商標の「アトラス」の文字構成と引用商標の文字構成とはその態様においてほとんど同一のものである。

したがって、本願商標と引用商標とは外観、称呼、観念の点を総合して観察した場合において、互いに紛れるおそれがある類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、これを取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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