Trademark Appeal Case
ゾッキサポートの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成7年審判第12471号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ゾッキサポート」の片仮名文字を横書きしてなり、第25類に属する商品を指定商品として、平成5年6月30日に登録出願、その後、指定商品については、原審において提出した平成7年3月8日付手続補正書をもって「ポリウレタン糸にナイロン糸をカバーリングさせた糸を100%使用した靴下、下着」とする補正をなしたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、本願商標を商標法第4条1項16号に該当するとして、その出願を拒絶したものである。
3 当審の判断
(1)当審における新たな拒絶の理由
当審において、請求人(商標登録出願人)に対し、下記文面による本願商標の新たな拒絶の理由を通知し(平成11年9月27日付)、期間を指定して意見を述べる機会を与えたところ、請求人は、この拒絶理由通知書に対し、所定期間を経過するも、何ら応答するところがなかった。
記
本願商標は、「ゾッキサポート」の片仮名文字を横書きしてなり、指定商品については、平成7年3月8日付手続補正書をもって、第25類「ポリウレタン糸にナイロン糸をカバーリングさせた糸を100%使用した靴下、下着」とする補正をなしたものである。
しかして、本願商標を構成する前半の「ゾッキ」の文字部分は、例えば、株式会社三省堂発行大辞林「ぞっき」の項によれば、『(イ)ひとまとめ、ひとくくり、ひっくるめて。(ロ)すべて同じものでまとまっていること、それだけであること。』と解説され、或いは、株式会社集英社発行情報・知識imidas1999年版「ゾッキタイプパンスト」の項によれば、『ゾッキとは総生(そうき)、つまり混ぜものがないという意味、ポリウレタン系弾性糸にナイロン糸を巻きつけたカバリング糸だけを使ったパンティーストッキング。肌触りが良く、しわやたるみが出にくいという特徴がある。』との解説が認められる。そして、構成中後半の「サポート」の文字部分は、一般に、「支持、後援、支えること」等の意味合いで理解される平易な外来語と認められる。
また、「サポート」又は「(ゾッキ)サポート」の語について、下着関連の衣料品メーカー各社の製品事情をみると、例えば、(イ)1991.6.1付日経流通新聞によれば、「パンティーストッキングー足にやさしい新機能商品が続々」とする記事見出しの下、「パンティーストッキングは高付加価値化が一段と進み、主力のサポートタイプは、ここ5年で市場の50%近くに拡大し・・・、こうしたなかで、ゾッキ(サポート糸100%使用)タイプや吸湿性など新しい機能を売り物にした新商品が人気を集めている」、「サポートタイプは、しわやたるみが少ない、肌にフィットしてシルエットが美しい、耐久性も高い・・・」、「サポートタイプに使うサポート糸には、伸縮性のあるポリウレタン弾性糸を芯にしてナイロン糸を二重に巻き付けた・・・ものがある」、「始めて100%サポート糸を使って、従来のサポートタイプの欠点を大きく改善したのが福助(株)のゾッキサポートだ」とする各解説が認められ、或いは、(ロ)1993.9.28付の日本経済新聞によれば、「伸縮性に富むパンスト、ゾッキタイプ生産拡大に躍起」とする記事見出しの下、「厚木ナイロン工業、福助などパンストメーカー各社がそろってゾッキタイプと呼ばれるパンティーストッキングの生産・販売強化に乗り出している。・・・サポートタイプと呼ばれるパンストの中でも、従来のサポートパンストが、ポリウレタン系弾性糸にナイロン糸を巻き付けたカバリング糸とナイロン糸を組み合わせて編んでいたのに対し、ゾッキはカバリング糸だけを使っている。・・・」との解説が認められる。
以上によれば、衣料品特に靴下等の下着関連の商品分野においては、「ゾッキ」及び「サポート」の各語を連結した「ゾッキサポート」の文字からは、(着圧・補整機能を持つ)サポート糸だけを使ったもの、すなわち、ポリウレタン系弾性糸にナイロン糸を巻きつけたカバリング糸のみにより製したもの(靴下)、の意味合いを容易に理解し、かつ、取引上も普通に使用し又は通用し得るものと認められる。
してみれば、本願商標をその指定商品(前述補正後の指定商品)について使用した場合、取引者、需要者は、該商品の品質、原材料又は機能、効能を表したものと理解するに止まり、その出所を示す識別標識とは認識し得ないものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものといわざるを得ない。
(2)結語
本願商標についてした上記(1)の拒絶の理由は妥当なものと認められる。したがって、本願商標は前記法条の規定に該当するものであるから、本願は、この理由をもって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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