Trademark Appeal Case
品質・用途表示の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成8年審判第6602号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの文字を書してなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」を指定商品として、平成5年12月30日に登録出願されたものである。
2 当審の拒絶理由
当審において、新たに請求人(出願人)に対して通知した拒絶理由の要旨は、次のとおりである。
[拒絶理由]
本願商標は「Superdistribution」の文字と「スーパーディストリビューション」の文字を二段に書してなるところ、該文字(語)に関する書籍、一般新聞記事等をみるに、該文字は、電気通信機械器具及び電子応用機械器具関係の業界において、超流通システム(ソフトウェアや情報の中身・内容についてのネットワーク販売あるいは利用度合い・従量料金制の方式)の実用化に向けて普及啓もう活動に取り組んでいて、現在においては、該システムを指称する語として充分理解されているというのが相当であるから、これをその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、上記事情よりして、該商品が前記システムに対応できる商品であること、いわゆる、商品の品質あるいは用途を表示するものとして理解するに止まり、それをもって商品の出所の識別標識とは認識し得ないものといわなければならない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
3 当審の判断
本願商標は、その構成別掲に示すとおりのものであり、指定商品は、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」とすること前記のとおりである。しかして、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、商品の品質あるいは用途を表示するものとして理解するに止まり、それをもって商品の出所の識別標識とは認識し得ないものとした先の「2」に示す拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人(出願人)からは何らの応答もないものである。
そして、先の「2」に示す拒絶理由は妥当なものであるから、本願は、この拒絶の理由によって拒絶をすべきものである。
してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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