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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の是非」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2008−4654(T2008−4654/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2008−4654(T2008−4654/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出の是非
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−4654(T2008−4654/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の是非」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「G−DRIVE」の欧文字と「ジードライブ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第28類「おもちゃ」を指定商品として平成19年4月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願商標は、以下の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)登録第2542839号商標は、「キュードライブ」の片仮名文字と「Q−DRIVE」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成3年4月23日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成5年5月31日に設定登録、その後、指定商品については、平成15年12月10日に第25類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に書換登録されたものである。

(2)登録第5046486号商標は、「ヴイドライブ」の片仮名文字と「V−DRIVE」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成18年11月14日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成19年5月11日に設定登録されたものである。

(3)登録第5058672号商標は、「HR−DRIVE」の欧文字を横書きしてなり、平成18年12月22日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成19年6月29日に設定登録されたものである。

(以下、これらの商標を併せて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、「G−DRIVE」の欧文字と「ジードライブ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなるものであるところ、その構成中の欧文字部分は、「G」と「DRIVE」とをハイフン(−)を介し、同書同大に外観上まとまりよく表されており、また、該欧文字の下に書された片仮名文字部分は、同書同大に一連に書されて、欧文字部分の読みを表したものと理解されるものであって、本願商標を構成する文字全体より生ずると認められる「ジードライブ」の称呼は、よどみなく一連に称呼し得るものである。

また、本願商標構成中、「DRIVE」及び「ドライブ」の文字は、「運転、(車で出かける)ドライブ」等を意味するものとして一般に親しまれている語であるとともに、本願指定商品である「おもちゃ」の分野においては、特に自動車に関する商品において、上記意味合いを表すものとして、広く使用されているものであって、自他商品の識別力は弱いといえるものである。

そうとすると、たとえ、ローマ字の1字が商品の品番等を表示するための記号、符号等として使用されている事実があるとしても、本願商標は、構成文字全体をもって、一体不可分の造語を表したものと理解されるというのが相当であるから、本願商標は、その構成文字に相応して、「ジードライブ」の称呼のみを生ずるものと認められる。

したがって、本願商標より「ドライブ」の称呼をも生ずるものとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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