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Trademark Appeal Case

品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−30243(T2007−30243/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NON HUMID DRYER」の欧文字を横書きしてなり、第7類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年8月30日に登録出願され、その指定商品については、当審における同20年10月10日付け手続補正書により、第7類「プラスチック加工機械器具に用いるプラスチック材料乾燥機」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『非,無』の意を表す英語の『NON』に『湿っぽい,湿気の多い』を意味する英語の『HUMID』を連ねることで、容易に『湿気がない』の意味合いを看取させる『NON HUMID』の文字に、『乾燥機』を意味する英語『DRYER』の文字を連結してなるものですから、これを指定商品中の『プラスチック加工機械器具に用いるプラスチック材料乾燥機』に使用しても、商品の品質、効能等を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

まず、本願の指定商品は、前記1のとおり「プラスチック加工機械器具に用いるプラスチック材料乾燥機」に補正されたことから、本願商標を構成する「DRYER」の文字との関係においては、本願商標をその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなったとみるのが相当である。

次に、本願商標を構成する「NON HUMID」の文字が原審説示のような意味合いを想起させる場合があるとしても、補正後の指定商品との関係において、該文字が直ちに特定の商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示したものとは認められないものである。

また、当審において職権をもって調査するも、該文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示したものと認識させるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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