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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「外断の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成8年審判第8619号|請求不成立)

審判番号
平成8年審判第8619号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
外断の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成8年審判第8619号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「外断の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第6類「金属板と無機質断熱層との積層体又は積層パネルを含む壁用断熱板」を指定商品として、平成4年8月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原審において、商標登録異議の申立てがあった結果、「建物の構造体の屋外側に断熱層を施工して断熱を施すことを『外断熱』あるいは『外断熱工法』と称していること、また、この『外断熱』『外断熱工法』を『外断』と略称する場合もあることが、登録異議申立人の提出に係る証拠により認められる。そうとすれば、本願商標からは『外断熱』あるいは『外断熱工法』のことを表したものと容易に認識されるものである。してみれば、本願商標は、これをその指定商品中「壁用外断熱板」に使用しても、取引者、需要者は商品の品質、用途を表示するにすぎないものとして理解するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものであり、また、これを前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当する。」との理由によって、本願について拒絶の査定がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「そとだん」と「外断」の文字を2段に書してなるものである。

そして、外壁、屋根などの構造体の屋外側に断熱層を施すことを「外断熱」、またその工法を「外断熱工法」と称していること、さらに断熱材の位置によって「外断熱」「内断熱」「中断熱」等の種類があることは、異議申立人の提出に係る証拠或いは請求人の提出に係る証拠によって明らかである。

そうとすると、本願商標をその指定商品である「壁用断熱板」に使用するときは、取引者、需要者は「外断熱(工法)に用いるための壁用断熱板」であるものと容易に認識するものというのが相当である。

なお、請求人は、 異議申立人の提出に係る証拠からは、「外断」が「外断熱」「外断熱工法」の略語として通常使われているものとは到底いえないこと、「そとだん」「外断」からは外の何を断つのか判らないから、建築業界において外断熱用建材を示すものとはいえず、商品の品質、用途を示すものではなく、何ら商品の混同を生じない十分に識別機能を有する造語商標である旨主張している。

しかしながら、断熱には「外断熱」「内断熱」「中断熱」等の種類があること、また、外断熱に用いられる建材を「外断熱用建材」と称していること等を考慮すると、たとえ「そとだん」「外断」の文字が「外断熱(工法)」の略語として通常使われているものとはいえないとしても、本願商標をその指定商品である「壁用断熱板」に使用するときは、内断熱(工法)或いは中断熱(工法)ではなく、また、外の何を断つかではなく、構造体の屋外側に断熱層を施す「外断熱(工法)に用いるための壁用断熱板」であるという、単に商品の品質、用途を表示した文字と理解されるにすぎないものといわざるを得ず、また、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと判断するのが相当である。よって、請求人の前記主張は採用することができない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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