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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−11700(T2007−11700/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−11700(T2007−11700/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−11700(T2007−11700/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類、第14類、第16類、第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年3月29日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、原審における同年11月8日付け及び当審における同19年4月23日付けの手続補正書により補正された結果、最終的に、第3類「かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」、第14類「貴金属,キーホルダー,記念カップ,記念たて,身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,貴金属製のがま口及び財布,宝玉及びその模造品,宝玉の原石,貴金属製コンパクト,時計,貴金属製喫煙用具」、第16類「電気式鉛筆削り,紙製包装用容器,紙製のぼり,紙製旗,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,文房具類,印刷物,書画」、第18類「皮革製包装用容器,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,革ひも,原革,原皮,なめし皮,毛皮」及び第25類「エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」となったものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『プルミエール』の称呼を生ずる登録第686905号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第949005号商標(以下「引用商標2」という。)、登録第4417376号商標(以下「引用商標3」という。)、登録第1876968号商標(以下「引用商標4」という。)、登録第2124489号商標(以下「引用商標5」という。)、登録第2203178号商標「以下「引用商標6」という。)、登録第2245065号商標(以下「引用商標7」という。)、登録第2571122号商標(以下「引用商標8」という。)、登録第2706868号商標(以下「引用商標9」という。)、登録第4593464号商標(以下「引用商標10」という。)、登録第4733853号商標(以下「引用商標11」という。)、登録第4757490号商標(以下「引用商標12」という。)、国際登録第759879A号商標(以下「引用商標13」という。)及び国際登録第871708号商標(以下「引用商標14」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標1及び引用商標3の全ての指定商品並びに引用商標2の一部の商品と同一又は類似の商品は削除されたと認められるものである。

そして、引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標権を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされた結果、本願商標の指定商品とは非類似の商品となったものである。

してみれば、本願商標と引用商標1ないし3とは、指定商品において互いに類似しないものとなったから、これらの引用商標に関しての原査定の拒絶の理由は解消したものである。

次に、本願商標と引用商標4ないし14との類否について検討するに、本願商標は、別掲のとおり、「OttoPREMIERE」(「PREMIERE」の6文字目の「E」の上にはアクサングラーブ{『`』}の符号が付されている。以下同じ。)の文字を黄色で表してなるところ、その構成中前半の「Otto」の文字は、請求人の商号の略称を欧文字表記したと認められるものであるのに対して、後半の「PREMIERE」の文字は、「最初の,最高の」の意味を有するフランス語であることから、該文字部分に自他商品の識別標識としての機能がないとは言えないまでも、その文字自体がさほど強い識別力を有するものとは認められない。

そうとすれば、本願商標は、構成文字全体に相応した「オットプルミエール」の称呼、あるいは、請求人の商号の略称を認識させる「Otto」の文字に相応した「オット」の称呼をもって取引に資されることがあるとしても、該文字に比べて識別力が弱く、かつ、後半部に位置し構成上も印象が弱い「PREMIERE」の文字部分のみを抽出して、「プルミエール」の称呼をもって取引に資されることはないといわざるを得ない。

したがって、本願商標より「プルミエール」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標4ないし14とが商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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