結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−20471(T2008−20471/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「HYPER X」の文字を書してなり、第28類「運動用具」を指定商品として、平成19年3月19日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2724341号商標は、「HYPER」及び「ハイパー」の各文字を上下二段に書してなり、平成2年11月1日に登録出願、第24類「運動具、その部品および附属品」を指定商品として、同11年8月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第2724384号商標は、「Hyper」及び「ハイパー」の各文字を上下二段に書してなり、平成3年8月13日に登録出願、第24類「運動具、その部品および附属品」を指定商品として、同15年1月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
以下、これらを纏めて「引用商標」という。
本願商標は、前記1のとおり、「HYPER X」の文字を書してなるところ、前半の「HYPER」の文字と後半の「X」の文字とは、外観上まとまりよく一体的に構成され、その構成中の「HYPER」の文字は、「過度の、超越した」等を意味する語であって、上記意味合いで形容する語として用いられることも多いものであり、「X」の文字は、アルファベットの24番目の文字であるだけでなく「数字の未知数の符号、転じて未知の物事」を意味する(広辞苑)語であって、他の語と結びついて用いられることも少なくないから、観念上も、特に軽重の差を見出すことはできないものである。
また、これより生ずる「ハイパーエックス」の称呼も、格別冗長なものではなくよどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「HYPER」の文字が独立して認識されると見るべき特段の事情は見出せない。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ハイパーエックス」の称呼のみを生ずるものというべきである。
したがって、本願商標が、「ハイパー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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