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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「INDEPENDENT LIVINGの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−19400(T2007−19400/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−19400(T2007−19400/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
INDEPENDENT LIVINGの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−19400(T2007−19400/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「INDEPENDENT LIVINGの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「INDEPENDENT LIVING」の欧文字と「インディペンデント リビング」の片仮名文字を二段に書してなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年9月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は「本願商標は、『介護の必要のない高齢者や身体障害者が自立して生活するのに便利な住居』を表す語として近年使用されだした『INDEPENDENT LIVING』と『インディペンデント リビング』の文字を二段に併記してなるものであるところ、これを本願指定役務中前記文字に相応する『建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,建物又は土地の情報の提供』に使用するときは、役務の質、内容及び役務の提供の用に供するものを普通に用いられる方法で表してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「INDEPENDENT LIVING」及び「インディペンデント リビング」の文字よりなるところ、その構成中上段の「INDEPENDENT」の文字が「独立の、自立の。」等の意味を有し、「LIVING」の文字が「生計、暮らし方、生活。」(いずれも、「研究社 新英和大辞典」株式会社研究社発行)等を意味する英語であり、また、その下段の「インディペンデント リビング」の文字がその表音を表したものであると認められ、全体としては「自立生活」程の意味合いを看取させるものであって、原審説示の如き意味合いを常に特定して看取させるものとはいい難く、また、これが本願の指定役務についてその質等を直接的、かつ、具体的に表示したものとはいえないから、むしろ、構成全体をもって一種の造語を表したものと認識、把握されるものとみるのが相当である。

また、当審において、職権をもって調査するも、本願商標が、本願指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出せなかった。

してみれば、本願商標をその指定役務に使用しても、役務の質を表示するものではなく、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、その指定役務中のいずれの役務について使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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