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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−9986(T2008−9986/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ナチュラル美肌」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年7月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ナチュラル美肌』の文字を標準文字で表示してなるが、指定商品との関係において、『ナチュラル』の文字部分が『自然な』等の意味を、また『美肌』の文字部分が『美しい肌』の意味を想起させることから、本願商標は全体として『自然な美しい肌』等の意味合いを容易に想起させる。そして、『ナチュラル美肌』の文字全体が平成19年11月5日付けで第三者から提出された『刊行物等提出書』添付の『資料1』に示すように、化粧品を取り扱う業界において前記意味合いを表わす語として用いられていることから、本願商標をその指定商品中の『肌用化粧品』(例えば『ファンデーション』等)に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が『自然な美しい肌にするもの』あるいは『自然な美しい肌に見せるもの』等の意味合いを表示したものと理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質(内容)、効能を表わしたものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、その構成中「ナチュラル」の語は、化粧品等を取り扱う業界においては、例えば、「ナチュラルメイク」の語のように「(素肌感を大切にした)自然な仕上がりの」程度の意味を表わす語として一般的に使用されており、また、「美肌」の語は、「びはだ【美肌】美しい肌。また、肌を美しくすること」(株式会社三省堂発行の大辞林第2版新装版)を意味する語であり、化粧品等を取り扱う業界においても一般的に使用されている語である。

してみると、本願商標は、全体として、「(素肌感のある)自然な美しい肌」程度の意味合いを看取させるにすぎず、これをその指定商品中「化粧品」に使用するときは、単に「自然な美しい肌に仕上げる商品」といった商品の品質(効能)を表示するにすぎないものと認める。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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