Trademark Appeal Case
植物名と茶の結合の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成9年審判第6935号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、下記に示す構成よりなり、第32類「茶の風味を有する清涼飲料」を指定商品として、平成7年3月28日登録出願されたものである。
2 原査定の理由
原査定は、『本願商標は、ウコギ科の落葉低木で若芽・若葉は食用とされ、樹皮は薬用とされる「▲そう▼木」の文字と「茶」の文字を連綴して「▲そう▼木茶」と普通に用いられる方法で書してなるもので、これを本願指定商品中「▲そう▼木の茶の風味を有する清涼飲料」に使用しても、単に商品の品質(原材料)を表示するにすぎないものと認める。したがって、商標法第3条第1号第3項に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1号第16項に該当する。』旨認定して、本願を拒絶したものである。
3 請求人の主張
本願商標「▲そう▼木茶」については、植物の専門家であるならばいざしらず、「▲そう▼」を「タラ」と読むことができ、それが「ウコギ科の落葉低木」であることを想起できる、清涼飲料の取引者、需要者はほとんどないと言ってよい。従って本願商標「▲そう▼木茶」は、言わば、極めて特殊の書体で表された文字商標や図形商標に似た印象を取引者、需要者に抱かせるものであり、それ故本願商標「▲そう▼木茶」は、特別の称呼や観念を有さない一種の造語商標と同様であるから、「▲そう▼木の茶の風味を有する清涼飲料を直観させる」ものとはいえないばかりでなく、商品の品質(原材料)表示としてを普通に使用されている事実も全くなく、全体として自他商品を識別する機能を十分に果たしうる一種の造語商標と同様であるため、商品の品質について誤認を生じさせない旨述べて、藤堂明保編「学研 漢和大字典」株式会社学習研究社、昭和60年1月21日第19版発行の木部(きへん)の箇所を提出した。
4 当審の判断
よって判断するに、本願商標は、下記に示す構成よりなるところ、請求人の提出した藤堂明保編「学研 漢和大字典」株式会社学習研究社、昭和60年1月21日第19版発行においては、「▲そう▼」の漢字は収録されていないが、例えば、第一に、服部宇之吉・小柳司氣太著者「修訂増補 詳解漢和大字典」合資会社冨山房、平成4年4月23日修訂増補版百廿七刷発行に、「ソウ、たら、山野に自生する灌木の一。とげの多い幹を有し高丈餘に至る。葉は羽状複葉。わかめを食用に供する。たらの木」、第二に、塩谷温編者「三訂増補 新字鑑」株式会社図書刊行会、昭和55年9月25日431版発行に、「ソウ、タラ・タラノキ、五加ウコギ科の落葉喬木。茎・葉ともに刺トゲがある。」、第三に、鎌田 正・米山寅太郎著「大漢語林」株式会社大修館書店、平成4年6月1日初版第二刷発行に、「ソウ、(一)にないぼう。頭のとがった担い棒。(二)木の名、てら。たらの木」との意味のある語として「▲そう▼」の漢字が収録されていることが認められることから、取引者、需要者は、「▲そう▼」の漢字を「ソウ」、「タラ」及び「タラノキ」と読むものとして理解し、把握し得るものと判断するのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、ウコギ科の落葉小高木で茎・葉共に大きなとげがあり、若芽・若葉は山菜として食用され、樹皮は薬用とされる「▲そう▼木」の文字と「茶」の文字を連綴して「▲そう▼木茶」と普通に用いられる方法で書してなるもので、これを本願指定商品中、「▲そう▼木の茶の風味を有する清涼飲料」に使用しても、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認められるから、商標法第3条第1号第3項に該当し、前記の商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1号第16項に該当する。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1号第16項に該当するとした原査定は妥当であり、取り消すべきでない。
よって、結論のとおり審決する。
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