結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−30300(T2007−30300/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「iQ Platform」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年11月30日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同19年9月21日付け及び当審における同20年10月14日付け手続補正書により、最終的に、第9類「サーボモータ制御装置,サーボアンプ制御装置,工業用ロボット制御装置,工具と工作物との相対位置・移動速度等の数値情報をもって工作機械を制御する数値制御装置,電気通信機械器具,工具と工作物との相対位置・移動速度等の数値情報をもって工作機械を制御する数値制御装置用の電子計算機及び電子計算機用プログラム,プログラマブルコントローラ,電子計算機用プログラムその他の電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『iQ Platform』の欧文字を標準文字で書してなるところ、その構成中前半の『iQ』の文字部分は、商品の品番、型式等を表すための記号・符号として一般に使用・採択されている欧文字2字の一類型と認められ、また、後半の『Platform』の文字部分は、本願指定商品中『電子計算機用プログラムその他の電子応用機械器具及びその部品』等を取り扱う業界において、『コンピュータシステムの基礎となるハードウエアやソフトウエア』を意味する語として使用されている実情があるから、これを本願指定商品中、前記意味合いに照応する商品に使用しても、該商品の一つを表したものと理解させるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「iQ Platform」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「iQ」と「Platform」との間には一文字分の間隔があり、構成各文字が小文字と大文字との差異はあるものの、同一の書体で外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、また、これから生ずる「アイキュープラットフォーム」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、構成中前半の「iQ」の文字部分については、ローマ文字の2字が商品の品番、型式、規格等を表示するための記号、符号として用いられることがあるとしても、その場合は、大文字のみ又は小文字のみの組合せが用いられるのが通例であり、本願商標のように、小文字と大文字を組み合わせたものからは、直ちに普通一般に用いられる記号、符号の一類型と断定するのは困難であるから、本願商標に接する取引者、需要者が、その構成中前半の「iQ」の文字部分を捉え、商品の品番、型式、規格等を表示するための記号、符号を示すものとして認識し、把握することはないというべきである。
そうすると、たとえ、構成中後半の「Platform」の文字部分が、本願の補正後の指定商品との関係において、「コンピュータシステムの基礎となるハードウェアやソフトウェアを指す」等(株式会社日外アソシエーツ 英和コンピュータ用語大辞典第3版)の意味を有する語であるとしても、本願商標のかかる構成にあっては、むしろ、特定の意味合いを有さない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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