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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第4971号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ぶどう園のワイン」の文字を横書きしてなり、第33類「果実酒」を指定商品として、平成6年10月27日登録出願されたものである。

2 当審の拒絶の理由

当審において、さらに、「本願商標は、『ぶどう園のワイン』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、指定商品との関係では、これよりは、『ぶどう酒を製造販売する会社の直営のぶどう園で収穫したぶどうを使用して醸造したぶどう酒』の意味合いを認識させるものであるから、このようなものをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条1項6号に該当し、前記ぶどう酒以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条1項16号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知し、期間を指定して意見書の提出する機会を与えた。

3 当審の判断

しかしながら、この拒絶の理由に対して、請求人(出願人)からは、何らの意見、応答もないものである。

そして、平成11年10月28日付けの拒絶の理由は正当なものと認められるから、本願商標は、商標法第3条1項6号及び同法第4条1項16号に該当し、登録することができない。

したがって、本願は、この拒絶の理由によって拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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