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Trademark Appeal Case

称呼の類似性:聴き誤り

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第1281号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ステップル」の片仮名文字を横書してなり、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料、手すり」を指定商品として、平成6年9月27日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成8年7月11日付で提出した手続補正書をもって「階段用手すり」と補正されたものである。

2 原査定が拒絶の理由に引用した登録商標

これに対し、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2633283号商標(以下、「引用商標」という。」)は、「スティップル」の片仮名文字を書してなり、第7類「建築または構築専用材料、セメント、木材、石材、ガラス」を指定商品として、平成3年7月5日に登録出願、同6年3月31日にその設定登録がなされているものである。

3 当審の判断

そこで、本願商標と引用商標との称呼上の類否を判断するに、本願商標は「ステップル」の片仮名文字を、また、引用商標は「スティップル」の片仮名文字を書してなるものであるから、前者よりは「ステップル」の称呼を、後者よりは「スティップル」の各称呼を生じさせること明らかである。

そして、「ステップル」の称呼と「スティップル」の称呼とは、語頭の「ス」の音と後半部の「プル」の音を同じくし、異なるところは、第2音目のが「テッ」か「ティッ」かの差異である。

しかしながら、該差異音中、後者の「ティ」の音は「テ」、「イ」と一音一音明確に区切って発音されるものではなく、かつ「イ」の音は前後の「テ」の音と「ツ」の音に吸収され、前者の「テッ」の音に極めて類似した音として聴取されるものである。

したがって、両称呼を一連に称呼した場合には、全体の語調、語感が極めて相近似し、これらを互いに聴き誤るおそれが少なくない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観及び観念について相違する点があるとしても、称呼において類似する商標であり、かつ、本願商標の指定商品である「階段用手すり」は、引用商標の指定商品中に包含されるものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録をすることができない。

よって、結論のとおり審決する。

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