Trademark Appeal Case
品質・形状表示と識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成8年審判第21593号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲した構成よりなり、第33類「清酒」を指定商品として、平成4年4月1日に登録出願されたものである。
2 現査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は『箱の容器に入った酒』の意を表したと容易に認識されるにとどまるものと認められるから、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質、包装の形状を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」との理由で本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記した構成よりなるものであるところ、本願の指定商品である「清酒」の容器の形態についてみるに、瓶、樽、合成樹脂の容器のほかに、合成樹脂を張り合わせた紙を箱形に加工した容器が存在するところである。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用するときには、前記事実よりして、それが箱形の容器に入った酒であるとの認識がされるというのが相当であり、これ以外の意味を認識させる証左は認められない。
したがって、本願商標は、商品の品質、容器の形状を表示するものというべきである。
なお、請求人は、本願商標が商標法第3条第2項に該当する旨主張し、証拠方法として第1号証ないし同第69号証を提出している。
しかしながら、上記書証は、証明者による違いはあるとしても、証明に係る商標について、周知著名である旨をあらかじめ用意された書式に従い取引の時期と周知時期を書き込んで証明したにすぎないものであり、また、商工会、同業組合等の証明は広島県下の関係者に限定されており、他の地域の証明者は主として請求人の取引関係者であって、客観性が十分あるとは認め難い。さらに、本願商標の使用の事実、取り扱い数量などが示されてはおらず、提出された書証によっては、本願商標が商標法第3条第2項に該当すると認めることはできないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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