sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号「品質・形状表示と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成8年審判第21593号|請求不成立)

審判番号
平成8年審判第21593号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質・形状表示と識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成8年審判第21593号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質・形状表示と識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲した構成よりなり、第33類「清酒」を指定商品として、平成4年4月1日に登録出願されたものである。

2 現査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は『箱の容器に入った酒』の意を表したと容易に認識されるにとどまるものと認められるから、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質、包装の形状を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」との理由で本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記した構成よりなるものであるところ、本願の指定商品である「清酒」の容器の形態についてみるに、瓶、樽、合成樹脂の容器のほかに、合成樹脂を張り合わせた紙を箱形に加工した容器が存在するところである。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用するときには、前記事実よりして、それが箱形の容器に入った酒であるとの認識がされるというのが相当であり、これ以外の意味を認識させる証左は認められない。

したがって、本願商標は、商品の品質、容器の形状を表示するものというべきである。

なお、請求人は、本願商標が商標法第3条第2項に該当する旨主張し、証拠方法として第1号証ないし同第69号証を提出している。

しかしながら、上記書証は、証明者による違いはあるとしても、証明に係る商標について、周知著名である旨をあらかじめ用意された書式に従い取引の時期と周知時期を書き込んで証明したにすぎないものであり、また、商工会、同業組合等の証明は広島県下の関係者に限定されており、他の地域の証明者は主として請求人の取引関係者であって、客観性が十分あるとは認め難い。さらに、本願商標の使用の事実、取り扱い数量などが示されてはおらず、提出された書証によっては、本願商標が商標法第3条第2項に該当すると認めることはできないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第3条第1項第3号が問題となった他の審決です。

第3条第1項第3号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。