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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第6号「品質表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成8年審判第20547号|請求不成立)

審判番号
平成8年審判第20547号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成8年審判第20547号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲した構成よりなり、第32類「ビール,清涼飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、平成6年8月24日に登録出願されたものである。

2 現査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、ありふれた正方形内に白抜きで、定冠詞である『THE』の文字と『選ぶ、選ばれた』等の意味を有する、やや図案化した『select』の文字を書して成るものであるが、これは、全体として『選び抜かれたもの』の意を看取させるものであるから、これをその指定商品に使用しても、上記の意味合いの商品であることを認識させるにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨の理由で本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標の構成は前記したものであって、正方形内に白抜きで「THE」の文字を表し、その右側部分には、ややデザイン化した「select」の文字を書してなるものである。

しかして、「THE」の文字は、英語の定冠詞であって、後に続く語の限定用法として使用されているものであり、自他商品識別標識としての機能を有するものとはいえないものである。

また、「select」の文字は、「選ぶ、より抜きの」等の意味を有する親しまれた英語であって、その表音である「セレクト」の文字も、上記意味をあらわす外来語として普通に使用されているところである。

そして、この語は、本願指定商品を含む食品との関係においても、例えば、「マルハは、.........とくに品質の高いものにセレクト、エクセレントなどを付けて差別化.........」(1995年1月30日付「日本食料新聞」)、「ダイエーは、.........人気商品をセレクトした『おすすめ50選』では1割引商品に加えて、.........長崎屋は、実用品を中心にセレクトして特別価格.........」(1994年6月17日付「日本食料新聞」)などのように、その商品が選び抜かれたものであることなどを意味するものとして使用されている事実が認められるところである。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、全体として、その商品が選び抜かれたもの、あるいは、よりぬきのものであることを表示したものとの認識を与えるにとどまり、自他商品識別標識としての機能を果たすものということはできず、需用者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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