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Trademark Appeal Case

品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−19328(T2008−19328/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CARICA」の欧文字と「カリカ」の片仮名文字を上下二段に表してなり、第29類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年11月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『CARICA』の欧文字と『カリカ』の片仮名文字を二段に普通に用いられる方法で表してなるころ、新聞及びインターネット記事によれば、これは、果実のパパイアの一種の名称を表すものと理解し得るものであり、また、『カリカパパイア』を使用したいわゆる健康食品が販売されている実情がある。こうした実情を踏まえると、本願商標よりは『パパイアの一種であるカリカパパイア』程度の意味合いを認識するものであって、これを本願指定商品中、『カリカパパイアを主原料とする粉末状・粒状・顆粒状・錠剤状・液状・ペースト状・ゼリー状・カプセル状の加工食品,冷凍カリカパパイア,カリカパパイアを使用した加工果実』に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、本願商標を構成する「CARICA」及び「カリカ」の文字について、当審において、職権をもって調査するも、原審説示の如く「カリカパパイヤ」を認識させる略語として一般に使用されている事実は発見できず、また、「CARICA」及び「カリカ」の文字が、単独で、その指定商品の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されているという事実も発見することはできなかった。

してみれば、本願商標は、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものとはいえないものである。

そうとすると、本願商標は、構成文字全体をもって、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であり、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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