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Trademark Appeal Case

ゲームプログラム「ブラック」識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−1174(T2008−1174/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ブラック」の片仮名文字と「BLACK」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第9類「電子計算機用ゲームプログラム,ダウンロード可能な電子計算機用ゲームプログラム,携帯電話機用ゲームプログラム,家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム,ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のゲームプログラム」を指定商品として、平成17年10月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『黒色』を意味する『ブラック』と『BLACK』の文字を上下二段に横書きしてなるところ、本願指定商品との関係においては、プログラムが記録されている記録媒体が黒色であること又はその包装が黒色であることを表示するにすぎないから、商品の色彩、品質を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ブラック」の片仮名文字と「BLACK」の欧文字を上下二段に横書きしてなるものであるところ、該両文字は、「黒。黒色。」等の意を有するものとして良く知られており、広く一般に使用されているものである。

しかしながら、本願指定商品に係るゲームプログラムは、それを記録したCD−ROM若しくはCD−ROMを包装して取引される場合があるとしても、色彩がその商品の品質において重要な要素となるような商品ではないから、本願商標をその指定商品に使用された場合に、直ちに商品の色彩、品質を、直接的かつ具体的に表示するものとして、これに接する取引者、需要者に理解、認識されるとまでは言い難いものである。

さらに、当審において職権をもって調査するも、「ブラック」及び「BLACK」の文字が、その指定商品について、商品の色彩又は品質を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認め得る事実も発見し得なかった。

以上のことからすれば、本願指定商品との関係においては、本願商標が、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであると判断するのが相当であり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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