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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−533(T2007−533/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ν cera」の欧文字を横書きしてなり、第7類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年3月8日に登録出願されたものであるが、その後、原審における同年11月6日付け及び当審における平成19年1月11日付け、平成20年6月3日付け、同年9月24日付け並びに同年10月16日付けの手続補正書により、最終的に、第7類「セラミック加工機械器具,プラスチック加工機械器具,ゴム製品製造機械器具,電子部品製造装置(半導体製造装置を除く。),セラミック加工用の切断機,セラミック加工用のパンチングマシン,シート積層体製造用積層機,フィルム付着シート状部材のフィルム剥離装置」と補正されたものである。

2 引用商標

(1)原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4967420号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ミューセラ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成17年11月16日登録出願、第7類「半導体製造装置」及び第11類「工業用炉」を指定商品として、平成18年7月7日に設定登録されたものである。

(2)当審において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4249903号商標(以下「引用商標2」という。)は、「セラ」の片仮名文字と「CERA」の欧文字を上下二段に書してなり、平成8年7月31日登録出願、第9類に属する別掲記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年3月12日に設定登録され、その後、2回にわたる商標登録の一部取消し審判により、指定商品中「電気通信機械器具,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品」及び「家庭用テレビゲームおもちゃ」について取り消すべき旨の審決がされ、それぞれ、平成15年7月30日及び平成16年2月2日にその審判の確定登録がされているものである。

3 当審の判断

(1)引用商標1について

本願商標は、前記1のとおり、「ν cera」の文字からなるところ、その構成中の「ν」はギリシャ語の字母の1つであって、「ニュー」と発音されるものであるから、構成文字全体からは、「ニューセラ」の称呼が生ずるものである。

一方、引用商標1は、「ミューセラ」の文字からなるから、その構成文字に相応し、「ミューセラ」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標から生ずる「ニューセラ」の称呼と引用商標1から生ずる「ミューセラ」の称呼を比較すると、両称呼は、共に長音を含む4音という短い音数の音構成からなるなかで、称呼の識別上重要な位置を占める語頭における「ニュ」と「ミュ」の音に差異を有するものであるから、該差異音が称呼全体に与える影響は大きく、それぞれを一連に称呼するときは、互いに聞き誤るおそれはないものというのが相当である。

さらに、両商標は、いずれも特定の意味を有しない造語よりなるものであるから、観念においては比較することはできず、また、外観においても区別し得るものである。

そうすると、本願商標と引用商標1とは、外観、観念及び称呼のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

(2)引用商標2について

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除された。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標2の指定商品と非類似の商品になった。

してみれば、本願商標と引用商標2とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなった。

(3)結び

したがって、本願商標は、これを商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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