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Trademark Appeal Case

「塩ぽん」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−18393(T2007−18393/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「塩ぽん」の文字を標準文字で表してなり、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,酢を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品,穀物を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品」を指定商品として、平成18年6月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、塩味のポン酢を容易に認識させる『塩ぽん』の文字を表してなることから、本願商標をその指定商品中『塩味のポン酢、塩味のポン酢入りの食品』に使用した場合、本願商標に接する取引者・需要者は、単に上記意味を認識するに止まるものであるから、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定、判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「塩ぽん」の文字よりなるところ、その構成中の「ぽん」の文字は、特段の意味の有しない語であって、ポン酢の略称として用いられているものではないから、本願商標は、特段の意味合いを認識させない一種の造語というべきである。そして、塩味のポン酢が「塩ポン酢」と称されているとしても、本願商標から直ちに「塩ポン酢」を認識させるとはいい難い。

また、当審において調査するも、「塩ぽん」の文字が、本願指定商品の品質を表示するものとして、普通に使用されている事実も見い出し得なかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、その品質を普通に表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、商品の品質の誤認を生じさせるものではない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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