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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と商品の特殊性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−35360(T2007−35360/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成15年10月31日に登録出願された商願2003−96771号を原出願とし、商標法第10条第1項の規定による新たな商標登録出願(分割出願)として、第10類「医療用X線撮影装置」を指定商品とし、同18年11月2日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同20年2月28日付け手続補正書により「循環器用X線撮影装置」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4566523号商標(以下「引用商標」という。)は、「SAPPHIRE」の欧文字と「サファイア」の片仮名文字とを二段に書してなり、平成12年9月5日に登録出願、第10類「眼内レンズ埋め込み器具,その他の医療用機械器具」を指定商品として、同14年5月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「DIGITEX」「safire」「Shimadzu Advanced Flat Imaging REceptor 」の欧文字部分からなり、構成中の「DIGITEX」の文字は、左上方部に小さくゴシック風の書体で表し、「safire」の文字は、中央部に大きくイタリック風の書体で表したものであり、「Shimadzu Advanced Flat Imaging REceptor 」の文字は、右下方部に極めて小さくゴシック風の書体で欧文字で表してなるものである。

ところで、請求人の提出に係る資料によれば、本願指定商品「循環器用X線撮影装置」は、1台数億円と高価な商品であり、店頭において称呼のみによって売買される一般の商品とは異なり、購入にあたっては入札方式が採用されている。また、その需要者も病院ということから、医療という限定された分野においてのみ取引される特殊な商品である。

このような商品の特殊性に加えて、請求人は、該商品の宣伝、広告にあたり、「日本医学放射線学会雑誌」「IVR会誌」「日本心血管インターべーション学会誌」等の学会誌や専門誌に「DIGITEX Safire」の一連の構成をもって継続的に掲載するとともに、医療関係の学会や展示会にも出展してきており、請求人の取り扱う「循環器用X線撮影装置」は、取引者、需要者の間で「DIGITEX Safire」として認識されていると認められるものである。

そうとすると、本願商標からは、「デジテックスサファイア」の称呼を生じ、特定の観念を生じない造語よりなるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、該文字に相応して「サファイア」の称呼及び「宝石の一種であるサファイア」の観念を生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標より生じる「デジテックスサファイア」の称呼と引用商標より生じる「サファイア」の称呼は、「デジテックス」の音の有無の差異を有するから、称呼において相紛れるおそれのある類似の商標ということはできず、また、両商標は外観において著しく相違し、観念においては比較することはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

なお、この商標登録出願は、商願2003−96771の分割出願として登録出願されたものであるが、上記原商標登録出願の指定商品についての補正がこの出願と同時になされていないので、この出願は商標法第10条第1項の規定による商標登録出願とは認められない。

したがって、この出願は通常の商標登録出願として上記のとおり処理した。

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