結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−5466(T2008−5466/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示す構成よりなり、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年2月20日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における同20年7月22日付け手続補正書により、第35類「事業の評価,事業に関する指導及び助言,事業に関する情報の提供,事業の調査,事業の管理及び組織に関する指導及び助言,事業の管理に関する助言,事業の管理に関する指導及び助言,事業の組織に関する指導及び助言,商業の管理に関する助言,商業に関する情報の提供,原価分析,広告,書類の複製,経済予測,事業の能率化に関する診断・指導及び助言,コンピュータによるファイルの管理,人事管理に関する指導及び助言,市場分析」及び第42類「電子計算機及び電子計算機周辺機器の設計に関する専門的助言,品質管理,受託による研究開発,技術的課題の研究,技術的事項に関する研究」と補正されたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標の指定役務のうち、第42類「プロフェッショナルコンサルティング」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、登録第4712524号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標法第6条第1項について
本願商標の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
その結果、本願商標の指定役務は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、その指定役務について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められる。
(3)まとめ
以上よりすると、本願商標が商標法第6条第1項の要件を具備しないとし、かつ、同法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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