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Trademark Appeal Case

「粒バラ」の記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−19158(T2008−19158/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「粒バラ」の文字を標準文字で表してなり、第31類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年10月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、指定商品との関係から『粒状でばらばらのもの』程度の意味合いを認識させる『粒バラ』の文字を標準文字により表してなるものであるから、これを本願指定商品中『粒・バラ状の釣り用餌』に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、その構成中「粒」の文字が「まるくて小さいもの。」を意味する語であり、また、「バラ」の仮名文字が「ばら『散』(まとまっていたものがばらばらになっていること。)」(いずれも、広辞苑第6版)の語に通じるものと理解される場合があるとしても、構成文字全体からは、本願指定商品との関係において、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいえず、また、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものともいえないものである。

さらに、当審において、職権をもって調査するも、「粒バラ」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されているという事実も発見することはできなかった。

そうとすると、本願商標は、構成文字全体をもって、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であり、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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