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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号「デザート梅酒の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成8年審判第18153号|請求不成立)

審判番号
平成8年審判第18153号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
デザート梅酒の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成8年審判第18153号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「デザート梅酒の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「デザート梅酒」の文字を書してなり、第33類「梅酒」を指定商品として、平成6年6月9日に登録出願されたものである。

2 当審の拒絶理由

当審において、『本願商標は、「デザート梅酒」の文字を書してなり、第33類「梅酒」を指定商品とするものであるところ、「デザート」は「食後の菓子、果物など」を意味する語として広く知られたものである。しかして、食品業界においては、梅酒がデザートとして楽しめるとか(98.4.10付け「日本食糧新聞」16面)、梅酒を家庭用冷凍庫で凍らせてシャーベット状にしてデザートとして用いる方法が紹介されている(98.2.18付け「日本食糧新聞」3面)。

してみれば、本願商標を指定商品に使用しても、取引者、需要者は、「デザート」の本来の意味に加えて、前示の梅酒の用途、用法よりして、デザート用の梅酒として、単に商品の品質、用途を表示したものと認識するときも少なくないと言うべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。』旨の拒絶の理由を通知し、期間を指定して意見書の提出する機会を与えた。

しかしながら、この拒絶の理由に対して、請求人(出願人)からは、何らの意見、応答もないものである。

3 当審の判断

本願商標及び指定商品は、前示のとおりである。しかして、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、商品の品質又は用途を表示するものであり、自他商品の識別標識とは認識し得ないものとして示した先の拒絶理由は正当なものと認められるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。

したがって、本願は、この拒絶の理由によって拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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