Trademark Appeal Case
デザート梅酒の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成8年審判第18153号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「デザート梅酒」の文字を書してなり、第33類「梅酒」を指定商品として、平成6年6月9日に登録出願されたものである。
2 当審の拒絶理由
当審において、『本願商標は、「デザート梅酒」の文字を書してなり、第33類「梅酒」を指定商品とするものであるところ、「デザート」は「食後の菓子、果物など」を意味する語として広く知られたものである。しかして、食品業界においては、梅酒がデザートとして楽しめるとか(98.4.10付け「日本食糧新聞」16面)、梅酒を家庭用冷凍庫で凍らせてシャーベット状にしてデザートとして用いる方法が紹介されている(98.2.18付け「日本食糧新聞」3面)。
してみれば、本願商標を指定商品に使用しても、取引者、需要者は、「デザート」の本来の意味に加えて、前示の梅酒の用途、用法よりして、デザート用の梅酒として、単に商品の品質、用途を表示したものと認識するときも少なくないと言うべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。』旨の拒絶の理由を通知し、期間を指定して意見書の提出する機会を与えた。
しかしながら、この拒絶の理由に対して、請求人(出願人)からは、何らの意見、応答もないものである。
3 当審の判断
本願商標及び指定商品は、前示のとおりである。しかして、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、商品の品質又は用途を表示するものであり、自他商品の識別標識とは認識し得ないものとして示した先の拒絶理由は正当なものと認められるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。
したがって、本願は、この拒絶の理由によって拒絶をすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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