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Trademark Appeal Case

称呼の一体不可分性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−8245(T2008−8245/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおり、「小槌本舗」の漢字を筆書き風に縦書きしてなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成19年8月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原審において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりであり、それらの商標権は、現に有効に存続しているものである。

(1)登録第1510896号商標は、「こづち」の文字を横書きしてなり、昭和52年6月23日に登録出願され、第30類「菓子,パン」を指定商品として、同57年4月30日に設定登録されたものである。その後、平成4年5月28日及び同14年1月8日の2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、同年1月23日に指定商品を第30類「菓子,パン」とする指定商品の書換登録がなされたものである。

(2)登録第4413677号商標は、別掲2のとおり、図形とその下に「小槌」の文字を横書きしてなり、平成11年7月7日に登録出願され、第30類及び第31類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同12年9月1日に設定登録されたものである。

以下、これらを併せて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「小槌本舗」の漢字を筆書き風に縦書きしてなるところ、構成各文字は同じ書体、同じ大きさで等間隔に外観上まとまりよく一体に表されており、しかも、構成文字全体に相応して生ずる「コヅチホンポ」の称呼は、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、その構成中後半の「本舗」の文字が「本店。特定商品を製造販売する大元の店。」(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)の意味を有する語であるとしても、まとまりよく一体に表された本願商標から、直ちにこれを省略し、前半部の「小槌」の文字部分に着目して取引に当たるとは考え難く、むしろその構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「コヅチホンポ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「コヅチ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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