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Trademark Appeal Case

「トラベルアナリスト」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−10837(T2008−10837/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「トラベルアナリスト」の文字を標準文字で表してなり、第16類「雑誌,新聞,その他の印刷物,紙製包装用容器,家庭用食品包装フイルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製テーブルクロス,文房具類,写真,写真立て」、第39類「主催旅行の企画又は実施,旅行に関する情報(宿泊に関するものを除く。)の提供,旅行者の案内又はこれに関する情報の提供,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,鉄道による輸送,車両による輸送,道路情報の提供,自動車の運転の代行,自動車の貸与,旅行先の自動車の貸与に関する情報の提供,旅行用品の貸与に関する情報の提供」及び第41類「資格検定試験の企画・運営又は実施,資格検定試験に関する情報の提供,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナー・研究会・研修会・講演会・シンポジウムの企画・運営又は開催,セミナーの企画・運営又は開催に関する情報の提供,飲食物に関するコンテストの企画・運営又は開催,飲食物に関するコンテストの企画・運営又は開催に関する情報の提供,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),娯楽施設の提供,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」を指定商品及び指定役務として、平成19年4月9日に登録出願、その後、第39類及び第41類に属する役務については、当審における同20年4月28日付け手続補正書により、すべて削除されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『トラベルアナリスト』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中『トラベル』の語は、『旅行。旅。』等を、『アナリスト』の語は、『証券分析家。株式会社について詳しく調査し,投資価値を判断する人。』等を、それぞれ意味することから、これをその指定役務中前記文字に照応する役務、例えば『旅行者の案内又はこれに関する情報の提供』について使用しても、本願商標に接する取引者、需要者は、それぞれの持つ語の前記意味合いから『旅行について詳しく調査し評価をする人による旅行者の案内又はこれに関する情報の提供』程の意味合いを容易に認識するにすぎず、本願商標は、単に役務の質(内容)を表したに止まり、自他役務を区別する標識としての識別力を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質に誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定役務は、前記1のとおり、すべて削除された結果、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものではなく、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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