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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「地域名と一般名称の結合の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−26053(T2007−26053/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−26053(T2007−26053/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
地域名と一般名称の結合の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−26053(T2007−26053/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地域名と一般名称の結合の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類及び第19類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成18年10月26日に登録出願され、その後、指定商品については、同19年7月25日付け手続補正書により、第3類「北欧産床板用洗剤,北欧産床板用のせっけん類」及び第19類「北欧産の木製建築用床板,北欧産の陶磁製建築用床板,北欧産の床板用れんが及び耐火物,北欧産のリノリュ−ム製建築用床板,北欧産のプラスチック製建築用床板,北欧産のセメント製建築用床板,北欧産の石材製建築用床板」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『Scandinavian』の欧文字と『FLOORING』の欧文字を二段に横書きしてなるところ、『Scandinavian』の文字部分は、『北欧』の意味合いのある英語を、『FLOORING』の文字部分は、『床』の意味合いのある英語と認められ、指定商品との関係において、これよりは、『北欧産の床に使用する商品』程度の意味合いを理解、認識させるものであるから、これを本願の指定商品中、『前記に照応する商品』に使用するときは、単に、商品の産地、用途、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、 商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「Scandinavian」の欧文字を紺色で大きく表し、その直下に赤色の直線を横に配し、さらにその赤色の直線の下の中央部分に灰色の欧文字で小さく「FLOORING」と表してなるところ、本願商標中の当該文字部分が2段に分かれて表され、かつ、「Scandinavian」の欧文字が、他の文字に比してやや大きく表されているとしても、上段及び下段の文字が近接した構成であることにより、外観上、その構成全体として一体のものとして看取されるものであり、構成全体の一体不可分性は強いものといえる。また、構成文字全体から生ずると認められる「スカンジナビアンフローリング」の称呼も、語呂よく一連に称呼し得るものである。

そして、その構成中の「FLOORING」の欧文字は、「床板、床張り材、フローリング」(株式会社研究社発行「リーダーズ英和中辞典」)の意味を有するものであり、かつ、「Scandinavian」の欧文字は、「スカンディナヴィアの、スカンディナヴィア人[語]の、スカンディナヴィア人、スカンディナヴィア語」(前掲「リーダーズ英和中辞典」)の意味を有するほかに、「最狭義には、ノルウェー・スウェーデンを指し、やや狭義にはデンマークを加え、広義にはフェロー諸島・アイスランドのほか、言語学上の系統が異なるフィンランドをも含めて呼ぶ」(株式会社三省堂発行「コンサイス外国語地名辞典」)の意味をも有するところ、該「Scandinavian」の文字が、たとえ地域を表すものとして認識される場合があるとしても、直ちに特定の産地、販売地を表すものとはいい難いものである。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、原審説示の如き意味合いを直ちに看取させるものとはいえず、かかる構成においては、むしろ、本願商標全体として特定の意味合いを看取することのない一種の造語として認識・把握されるとみるのが相当である。

さらに、当審において調査するも、本願商標の全体構成が、本願の指定商品を取り扱う業界において、指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の産地、用途、品質等を表すものではなく、自他商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず

、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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